生前対策

遺言に書けること

遺言書に書くことで法的な効力が生じること(財産に関すること)と、効力が生じないこと(家族へのメッセージやお葬式・埋葬方法についての希望など)がありますが、まずは、あなたが何を伝えたいのか考えてみましょう。

遺産分割方法の指定 自分は妻に、預貯金は子どもたちに相続させたい
相続分の指定 事業や家業を長男に継がせるために長男の相続分を多くしたい
負担付遺贈 あの人に、私のペットの世話をしてもらいたい
後見人・後見監督人の指定 自分にもしものことがあったら、私の親に子どものことを頼みたい
付言事項 家族へのメッセージを入れたい
遺言執行者の指定 遺言の執行は、あの人にお願いしたい。

 

遺言作成事務サポートサービスの流れ

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1.遺言書作成についてのご相談(無料)

2.遺言者様のご意向の確認

3.財産目録作成

4.戸籍謄本や登記簿等の収集

5.公証人への遺言内容の伝達

6.公証人役場にて遺言書の作成

7.サポートサービス完了

遺言書の活用

 

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遺言の種類

 

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遺言書作成料金

 

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行政書士法人ライフが選ばれる理由

イメージ無料相談の流れ

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4.手続き費用についてお見積の提示

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