遺言に書けること
遺言書に書くことで法的な効力が生じること(財産に関すること)と、効力が生じないこと(家族へのメッセージやお葬式・埋葬方法についての希望など)がありますが、まずは、あなたが何を伝えたいのか考えてみましょう。
遺産分割方法の指定 | 自分は妻に、預貯金は子どもたちに相続させたい |
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相続分の指定 | 事業や家業を長男に継がせるために長男の相続分を多くしたい |
負担付遺贈 | あの人に、私のペットの世話をしてもらいたい |
後見人・後見監督人の指定 | 自分にもしものことがあったら、私の親に子どものことを頼みたい |
付言事項 | 家族へのメッセージを入れたい |
遺言執行者の指定 | 遺言の執行は、あの人にお願いしたい。 |
遺言作成事務サポートサービスの流れ
1.遺言書作成についてのご相談(無料)
2.遺言者様のご意向の確認
3.財産目録作成
4.戸籍謄本や登記簿等の収集
5.公証人への遺言内容の伝達
6.公証人役場にて遺言書の作成
7.サポートサービス完了