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戸籍の名前に読み仮名!?

戸籍の氏名に「読み仮名」が

つけられることをご存知ですか?

ニュースで見られた方も

いらっしゃると思います。

具体的な内容は、どのようになるのでしょうか?

2023年6月2日に改正戸籍法などが

参院本会議で可決・成立しました。

2024年度に施行され、

施行されてから1年以内に

「本籍地の市区町村」に届出が必要です。

目的の1つとして、

マイナンバーカードと金融機関の口座の

紐づけを円滑にするためです。

マイナンバーカードと別の人物の口座が紐づけされたりと

トラブルが頻発したことからです。

キラキラネームなど本来の読み方とは異なる場合は、

「氏名に用いられる文字の読み方として、

一般的に認められているものでなければならない」

という基準があります。

【認められる可能性】

・漢字と外国語の意味が関連。

・漢字の意味から連想。

→騎士(ナイト)、海(マリン)など

【認められない可能性】

・漢字と逆の意味。

・漢字と関連性がない。

→太郎(マイケル・じろう)、高(ひくし)など

施行日から1年以内であれば、

1回は変更可能だそうです。

※一般的に認められている範囲である事が必須。

しかし、銀行口座、クレジットカード、

パスポートなどの変更が必要になるので、

慎重に考えた方が良さそうです。

各自治体が全ての読み仮名をふり終えるまで、

膨大な時間と労力がかかりそうですが、

便利になる未来が見えてきそうですね。

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