戸籍の名前に読み仮名!?
戸籍の氏名に「読み仮名」が
つけられることをご存知ですか?
ニュースで見られた方も
いらっしゃると思います。
具体的な内容は、どのようになるのでしょうか?
2023年6月2日に改正戸籍法などが
参院本会議で可決・成立しました。
2024年度に施行され、
施行されてから1年以内に
「本籍地の市区町村」に届出が必要です。
目的の1つとして、
マイナンバーカードと金融機関の口座の
紐づけを円滑にするためです。
マイナンバーカードと別の人物の口座が紐づけされたりと
トラブルが頻発したことからです。
キラキラネームなど本来の読み方とは異なる場合は、
「氏名に用いられる文字の読み方として、
一般的に認められているものでなければならない」
という基準があります。
【認められる可能性】
・漢字と外国語の意味が関連。
・漢字の意味から連想。
→騎士(ナイト)、海(マリン)など
【認められない可能性】
・漢字と逆の意味。
・漢字と関連性がない。
→太郎(マイケル・じろう)、高(ひくし)など
施行日から1年以内であれば、
1回は変更可能だそうです。
※一般的に認められている範囲である事が必須。
しかし、銀行口座、クレジットカード、
パスポートなどの変更が必要になるので、
慎重に考えた方が良さそうです。
各自治体が全ての読み仮名をふり終えるまで、
膨大な時間と労力がかかりそうですが、
便利になる未来が見えてきそうですね。