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相続相談事例

夫婦共有名義の不動産を長男名義にしたい(福山市A様)

福山市にお住まいのA様からのご相談です。

夫・B様がお亡くなりになり、相続手続きの相談にご来所されました。
A様は現在、被相続人B様と共有名義となっている

自宅の土地建物に、長男C様のご家族とお住まいです。
B様の共有持分は、長男C様が相続される方針で遺産分割協議が整っている状況でした。

A様はご高齢で体調を崩されており、「自分の相続開始時に息子に迷惑をかけたくないので、

相続開始を待たずに自分の持分も生前贈与したい」というご希望をお持ちでした。

「共有名義の不動産を長男C様に一元化することで、

将来的に生じる可能性のある相続や、管理の煩雑さを回避できる」とご説明しました。

しかし、親子であっても、生前に不動産の持分を移転させることは贈与に該当し、

贈与税が発生する可能性があります。

そこで、グループ内の税理士がA様への聞き取り、

不動産の評価額を計算したうえで、贈与税の概算を算出しました。
その後、A様の持分について 相続時精算課税制度 を活用することで、

最大2,500万円まで「贈与税の負担なく生前贈与が可能」とご案内しました。

相続時精算課税制度とは60歳以上の親や祖父母から、

18歳以上の子や孫へ贈与する場合に使える特別な贈与制度です。

現時点で贈与税の負担を抑え、将来の相続時にまとめて精算することができます。

A様は「ぜひこの制度を使って手続きを進めたい」とのご意向でしたので、

当法人がワンストップで専門家をコーディネートさせていただきました。

不動産の相続登記・贈与登記にあたっては司法書士が登記手続きを、

相続時精算課税制度の申告手続きについては税理士が対応を行い、

A様の負担を最小限に抑える体制を整えました。

B様の相続手続完了と同時期に、贈与の手続きも無事完了しました。

A様の意向を最大限に尊重しつつ、相続・贈与の各種制度を活用したご提案により、

長男C様への不動産の承継がスムーズに進む見通しとなりました。
A様からは「専門家が連携してくれて安心できた」とのお声をいただいています。

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