相続人多数の相続手続き
2025/09/10
相談のきっかけ
広島市に在住の60代・A様からのご相談でした。
ご相談の内容としては
A様のお母様(90歳)がご逝去されて、お子様が8名いらっしゃいました。
さらにそのお子様のうち2人が亡くなられており
最終的に相続人は13名となりました。
お母様のご財産としては、わずかな預金と不動産でした。
財産調査の結果
A様から当初お伺いしたお母様のご財産は
銀行1つとご自宅の土地建物でした。

ただ
・株を持っていたかもしれない
・生命保険もあったかもしれない
とのことで調査を行いました。
すると某証券会社に口座があり
株式を多数お持ちでした。
基準日価格にして4000万円ほどでした。
遺産分割協議での問題
依頼者の方に上記の財産をどう分けるか希望を伺うと
お母様の面倒を看ていたのはA様のみであり
他のお子様は他県に出たきり、帰ってこなかったとのことでした。
また、生前にお母様から
「私が亡くなったらAに全部あげるからね」
とA様にお伝えし、亡くなったそうです。
なのでA様としては「自分がすべて相続する」
と強く思っておりました。
弊社も様々な案を提案しましたが
依頼者の意向を尊重し、A様の意向通りの遺産分割協議書を
作成し、各相続人に発送しました。
後日事務所にて、、
遺産分割協議書を相続人様に郵送してから
2週間が経過しようとしていた頃
ある相続人B様からお電話があり
「Aだけもらえるのは不公平、当然遺留分はあるだろう」
また相続人C様より
「Aは生前、一人でよく母の面倒を看てくれたから、当然Aがすべてもらうべき」
さらにその他の相続人様からも多種多様な意見を受け
皆様の想いが一致しませんでした。
その後A様が直接B様にお電話をし口論になったとのことです。

最終的には、、、
弊社はあくまで行政書士であり
依頼者の代理をして交渉を行うのは
弁護士法に違反し、不可能です。
ただこれ以上はどうすることもできないので
弊社提携先の弁護士に依頼し、調停を行うこととなりました。

対策
このように、お母様が大切に残された財産で
お子様同士が揉めてしまうのは
お母様としては望まれていなかったことでしょう。
お子様同士で揉めないためにも
①定期的に相続人間で連絡を取る
②遺言書を作成する
等が挙げられますが、手続きにおいては②が有効です。
遺言書については過去にも記事を出しておりますが
公正証書で作成されるのが1番です!

遺言については決して1人で作らず
まずは専門家に相談しましょう。
相続のお悩み、無料相談で解消しませんか?
広島の相続・遺言・成年後見・家族信託の専門家集団、行政書士法人ライフは、無料相談実施中