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複数の信託契約の場合における注意点

相続コラム

2025/07/15

家族信託では、信託契約を複数にすることで

管理する人を分けることができるメリットがあります。

例えば、アパートは不動産の知識が豊富な長男に

自宅は近所に住む長女に管理を任せる場合です。

ただ、複数の信託契約の場合は税務上の取り扱いに注意が必要です。

損益通算ができない!?

いきなり見出しを見られて驚かれた方も多いと思います。

実は信託契約を分けると、

複数の信託契約間の損益は通算できない

ことになっております。

租税特別措置法の41条の4の2に規定があり、要約すると

「信託財産から生じた不動産所得の赤字は、税制上認められない」

ということです。

損益通算ができない例

例えばお父様がAアパート、Bアパートをお持ちだとします。

Aアパートは長男を受託者とする信託契約

Bアパートは次男を受託者とする信託契約

この場合で、Aアパートで大規模修繕があり、収支はマイナス

一方Bアパートは満室御礼で、収支はプラスになったとします。

このときAアパートで出たマイナスを

Bアパートで出たプラスと打ち消す(相殺)することはできません。

つまり、Aアパートのマイナスはなかったものとして

Bアパートの所得がすべて課税対象となってしまいます。

まとめ

家族信託では柔軟に管理者等決めることができるメリットがあります。

ただ、何も知らないまま決めてしまうと

思わぬ税務上のリスクを負いかねません。

最初から最後までお一人でやろうとは思わず

専門家に契約の組成をお願いすることが対策の1つです。

弊社では家族信託の経験豊富な

行政書士が多数在籍しておりますので

是非ご相談ください。

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