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遺言書の保管申請してみた

ブログ

2020/07/11

2020年7月10日、昨日から始まりました自筆証書遺言の保管制度、広島法務局へ行き、さっそく利用してきました。

 

まだまだ遺言なんて必要ないと思われるかもしれませんが、私が突然の事故等に巻き込まれ死亡したら、相続人は妻と私の兄、だから必要なんです。

そこで、遺言書の保管を検討されている方の参考になればと思い、私の体験を書かせてもらいます。

 

 

保管申請は広島法務局の場合、3階の供託課で行いますが、私の場合少し余裕をもって行き、2階の印紙売場で印紙3,900円分購入。

 

 

そして、予約した午後1時に供託課へ。

自筆の遺言書、申請書、住民票、印紙、本人確認書類(私の場合、マイナンバーカード)を用意し、申請書に不備がないかチェックしてもらいます。

 

このとき、遺言書の中身はチェックしてくれませんので、しっかりと自分で確認し作成しましょう。

ちなみに、肝心な遺言の内容はこんな感じです。

 

遺言書

 

至ってシンプル、使われるのはまだまだ先かもしれないので、包括的な表現にしました。

ちなみに、この遺言書の様式(A4サイズ・罫線入り)は法務省のホームページでダウンロードしたものです。

 

そして、私のような内容の場合、申請のための書類は、こんな感じです。

下の画像をクリックすると申請書5ページ分が見られます。

 

申請書は法務省のホームページでダウンロード後、Adobe Acrobat Reader DCで開けば、そのまま記入できます。

 

申請手続きが終わると、30~40分後に保管証をお渡しするので、また供託課へ来てくださいとなります。

私の場合、少し急いでいたので、20分後くらいに再訪問。ちょうど保管証ができたところでした(ラッキー)。

 

 

最後に、アンケートにご協力を、とのことでしたので年代や性別、制度をどこで知ったかなど答えて終了。

自筆証書遺言の要件に加え、保管申請の要件もいろいろとありましたが、無事、遺言書の保管申請完了。ほっとしました。

 

申請してみての、注意点など以下に記しておきます。

遺言書の保管申請のため、申請書のダウンロードや遺言書の用紙サイズなどにも要件があります。

法務省のホームページの法務局における自筆証書遺言書保管制度についてを参考にしてください。

 

自筆で遺言書を書いてすぐに保管へ、と行きたいところですが、

申請のためには、保管先の法務局へ電話し、予約が必要とのことですのでご注意ください。

 

申請できるのは、遺言者本人のみです。

郵送や代理人による申請は認められていませんので、施設や病院から出られない方は、公正証書(公証人による出張)による遺言をご検討ください。

 

法務局では、申請方法、そのための要件などについては教えてくれますが、遺言書の書き方については教えてくれません。

 

いろいろ検討してみたけれど、どの形式、どんな内容にすれば良いのかわからない場合、

ぜひ、行政書士法人ライフの無料相談をご利用ください。

 

 

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