相続相談事例

山林・農地を含む複数の不動産がある相続手続き(福山市A様)

概要

この度、Aさんの父親であるBさんが亡くなり、長男のAさんは相続手続きを進めています。

Bさんの家系は代々福山市内で農家を営んでおり、Aさんが農業を引き継いでいました。

相続人間のお話し合いでは、Aさんがすべての不動産を相続することで合意が得られました。

Aさんは以前Bさんから、ご自宅と田畑のほか、

先祖代々の土地や親戚から買い取った土地も所有していると聞いていました。

しかし、ご自宅に不動産の権利書などは見当たらず、

ご自宅と田畑以外の土地の所在が把握できていない状況でした。

さらに、Aさんのご自宅に市役所から相続した農地と森林の届出を求める書類が届き、

どう対処すればよいか困っていました。

相続財産に農地や山林を含む場合、

名義変更以外に追加の手続きが必要になるとそのとき初めて知ったのです。

そこで、Aさんは知人からの紹介を受け、ご相談にいらっしゃいました。

行政書士法人ライフからのご提案

Aさんのお悩みについて、順を追ってご回答いたしました。

不動産の確認

固定資産税の支払い書類をご持参いただきました。

毎年4月ごろ市町村から届くこの書類には、その市町村内に所有する不動産が記載されています。

Bさんのご自宅・田畑のほか、山林などの記載を確認することができました。

納税通知書には合わせて20筆もの不動産の記載がありました。

不動産の詳細調査

固定資産税の支払い書類にも不動産の情報が記載されていますが、

被相続人所有の不動産が多い場合や、所在が不明な不動産がある場合には、

市役所から詳細な資料を取り寄せることが望ましいです。

市町村によっては、非課税の土地が記載されていないことがあるためです。

過去には、名義変更の依頼を受けた専門家が調査を怠り、

お墓だけ名義が変わらず取り残されてしまった事例もあります。

また、共有名義の不動産や、数世代にわたって名義変更が行われていない不動産が見つかる可能性もあるため、

法務局から登記簿謄本や登記情報を取得することが必要になります。

登記簿謄本の確認によって、正確な所有者や共有持分を把握することができます。

不動産の所在確認

不動産の所在を把握するためには、

法務局で取得できる公図やブルーマップ(住宅地図に公図を重ね合わせた地図)を確認することで、

大まかな位置を把握できます。

また、山林については、市役所や県庁で閲覧できる資料でその所在を確認することが可能です。

農地法・森林法に基づく手続き

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。

実は、名義変更に加え、農地や森林についても役所への届け出も必要で、

届け出を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。

農地を相続した場合は、農地法の規定に基づき、地元の農業委員会に届出を行う必要があります。

「農地法第3条の3届出書」に記入し、

権利の取得を確認できる書類を添付して農業委員会へ提出します。

また、森林の土地の所有者となった場合は、

森林法の規定により、各市町の森林・林業の担当課に届け出る必要があります。

その他、未登記建物をご所有の場合も追加の手続きが必要となる場合があります。

まとめ

Aさんは不動産の調査に関して不安が大きく、手続きの進め方に悩まれていました。

そのため、弊所で相続手続きを全面的にサポートさせていただきました。

Bさんの所有していた不動産について、資料を取り寄せ詳細な調査を実施しました。

幸い、先祖名義の不動産は見つからなかったため、

すべてのお手続きをスムーズに進めることができました。

農地や森林の届出についても、書類作成や届出もすべて代行しました。

お手続きが完了した後、Aさんからは

「先祖の土地がどこにどれだけあるのかが明確になり、すっきりした」

との声をいただきました。

また、

「役所回りをしなくて済んで、大変助かった」

という感謝の言葉もいただきました。

【行政書士法人ライフなら一歩踏み込んだご提案も】

近年では、相続した不動産の維持管理が難しいことから、

相続した土地を手放したいというご要望も少なくありません。

弊所では不動産の有効活用やご売却の提案のほか、

相続した土地を国に引き渡す「相続土地国庫帰属制度」のご案内も可能です。

お客様のニーズに応じて、相続後の不動産について最適なご提案させていただきます。

相続に関してお困りの際は、ぜひ行政書士法人ライフにご相談ください。

行政書士法人ライフが選ばれる理由

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