夫婦共有名義の不動産を長男名義にしたい(福山市A様)
【概要】
福山市にお住まいのA様からのご相談です。
夫・B様がお亡くなりになり、相続手続きの相談にご来所されました。
A様は現在、被相続人B様と共有名義となっている
自宅の土地建物に、長男C様のご家族とお住まいです。
B様の共有持分は、長男C様が相続される方針で遺産分割協議が整っている状況でした。
A様はご高齢で体調を崩されており、「自分の相続開始時に息子に迷惑をかけたくないので、
相続開始を待たずに自分の持分も生前贈与したい」というご希望をお持ちでした。
【行政書士法人ライフからの提案】
「共有名義の不動産を長男C様に一元化することで、
将来的に生じる可能性のある相続や、管理の煩雑さを回避できる」とご説明しました。
しかし、親子であっても、生前に不動産の持分を移転させることは贈与に該当し、
贈与税が発生する可能性があります。
そこで、グループ内の税理士がA様への聞き取り、
不動産の評価額を計算したうえで、贈与税の概算を算出しました。
その後、A様の持分について 相続時精算課税制度 を活用することで、
最大2,500万円まで「贈与税の負担なく生前贈与が可能」とご案内しました。
相続時精算課税制度とは60歳以上の親や祖父母から、
18歳以上の子や孫へ贈与する場合に使える特別な贈与制度です。
現時点で贈与税の負担を抑え、将来の相続時にまとめて精算することができます。

A様は「ぜひこの制度を使って手続きを進めたい」とのご意向でしたので、
当法人がワンストップで専門家をコーディネートさせていただきました。
不動産の相続登記・贈与登記にあたっては司法書士が登記手続きを、
相続時精算課税制度の申告手続きについては税理士が対応を行い、
A様の負担を最小限に抑える体制を整えました。
B様の相続手続完了と同時期に、贈与の手続きも無事完了しました。

【まとめ】
A様の意向を最大限に尊重しつつ、相続・贈与の各種制度を活用したご提案により、
長男C様への不動産の承継がスムーズに進む見通しとなりました。
A様からは「専門家が連携してくれて安心できた」とのお声をいただいています。
相続に関するお悩みは、初回無料相談の行政書士法人ライフへお気軽にご相談ください。





