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相続相談事例

行方不明の相続人がいる方の相続手続き(A様:福山市男性)

概要

お母様(Xさん)が亡くなり、相続人の長男(Aさん)から相続手続きの依頼をいただきました。

お父様は先に亡くなっており、相続人はAさんとAさんの弟Bさんの2人でした。

Xさんの相続財産に不動産はなく、金融機関が1行あるのみでした。

不動産がなく金融機関が1行のみの場合、家族で対応される方も多いため、

何か事情があるのかと思い訊ねたところ、Bさんとはもう20年以上も連絡がつかず、

生きているのかさえわからないとのこと。

相続手続きは、故人の相続人が誰なのか、ということを確定することから始まります。

そこで、まずはBさんの生死を、そして生きている場合にはBさんの住所を調べるところからお手伝いさせていただくことになりました。

戸籍を調査したところ、Bさんはご健在でした。

次に住所を調査したところ、Bさんの住所は18年も前に職権消除されていたことが判明しました。

職権消除というのは、住民票の届け出はあるものの居住の実態がなく、

かつ実際の居住先がわからない場合や、

転出届は出されているものの転入届が出されていない場合など、

一定の要件を満たす際に職権により住民票が消除され住所不定になることを指します。

住民票がなければ健康保険や印鑑登録など公的サービスや行政サービスも受けられなくなるので、

その状態が18年間も続いているということは、

戸籍上は健在であっても、やはり疑問が残るところです。

行政書士法人ライフからのご提案

そこで、Aさんに調査結果を伝え、2つの方法を提案しました。

まず1つは、「不在者財産管理人の選任」です。

相続人に行方不明者がいる場合、相続手続きを進めることができなくなるため、

行方不明者の代わりに相続手続きに参加する第三者=不在者財産管理人を裁判所から選んでもらい、

Aさんと不在者財産管理人の2人で協力し手続きを進める方法です。

もう1つは、「失踪宣告」です。

失踪宣告(普通失踪)は行方不明者の生死がわからない状態が

7年続いた場合に利用することができる制度です。

家庭裁判所で失踪宣告が認められると、行方不明者は法律上、死亡したものと推定されます。

Bさんには子がいないため、Bさんの失踪宣告が認められると、

Xの相続人はAさんだけということになります。

色々と悩まれた結果、Aさんは失踪宣告を選択されました。

失踪宣告の手続きを進めるに当たっては司法書士に協力を仰ぐ必要があるため、

Aさんを司法書士へお繋ぎし失踪宣告の手続きを進めてもらいました。

家庭裁判所への申立てから、実際に失踪宣告の審判が下るまで約半年ほどかかりました。

失踪宣告の審判が確定した後は、Aさん本人が役所に届出を行いBさんの戸籍の変更を行いました。

これにより、AさんはXの唯一の相続人となりXの遺産を受け取ることが出来ました。

まとめ

特別な事情がある場合には、相続手続きが必要な銀行が1行だけであっても、

このように手続きが複雑化、長期化することもあります。

相続について少しでもご不安なことがございましたら、早めに専門家にご相談ください。

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