兄弟相続で相続人多数!財産も不明な相続相談(福山市B様)
ご相談内容
被相続人A様(故人)の甥にあたるB様からの相談でした。
被相続人であるA様はおひとり様で、相続人は弟と甥姪でおそらく15人とのことでした。
古い賃貸アパートと貸駐車場を所有、賃貸収入があり、また、預金口座のほか、貸し金庫(貸し金庫の鍵と思われるものがあり)や上場株なども所有しているようでした。
近所に親族が住んでいたものの、突然亡くなられたため、財産状況が不明であり、また相続人の数が多いためどのように手続きを進めて、財産を分けたら良いのかわからないとのことでした。
わかりやすい場所にはなかったが、もしかしたら遺言があるかもしれないのでそれも調べてほしいとのことでした。
行政書士法人ライフからのご提案
まずは財産調査を行い、相続人の意向確認、分割協議書作成、名義変更を進めていきましょうということでお手伝いさせていただくことになりました。
銀行の調査では、他の支店にある口座の存在や貸し金庫の契約の有無、投資信託や保険などの契約があるかがわかります。しかし、どこの銀行に口座があるかを一括で知るすべはないため、自宅に残された通帳、キャッシュカード、郵便物、銀行のノベルティグッズや担当者の名刺などを頼りに1行ごとに当たっていきます。
結果として、5行に預金口座、2箇所に貸し金庫を借りていることが判明しました。
貸し金庫の開閉には所定の用紙に相続人全員の押印と印鑑証明書が必要になります。
上場株式の調査では、まず口座があると思われる証券会社へ照会をかけます。
照会の結果、保有している株の銘柄、株数がわかります。
しかし、上場株式であったとしても証券会社で管理されていない株が存在します。
株主名簿管理人(○○信託銀行等)が管理する特別口座です。
特別口座の有無、詳細情報に関しては、ほふり(株式会社証券保管振替機構)と株主名簿管理人に照会をかけて確認していきます。
不動産に関しては、自宅の建物が他人の土地の上に一部はみ出していたり、アパートは水道の引き込みに難があったりしたため、不動産会社に相談、査定した結果、まとめて買取りしてもらうことになりました。
公証役場で遺言の有無を確認しましたが、ありませんでした。また、貸し金庫の中からも出てきませんでした。
ご相談から約10ヶ月かかりましたが、相続人代表の方々にも、財産調査から不動産の売却の提案、株の名義変更、預金解約、換価金の分配まですべて弊所に任せてよかったと言っていただきました。
ぜひ行政書士法人ライフにご相談ください。