相続相談事例

親の借金も相続しないといけないの?

親が過去に事業に失敗したなど、亡くなったときに借金がある場合、遺産を相続することによって借金も相続することになります。

プラスの財産は相続するがマイナスは相続しない、もしくはマイナスの財産は相続人のうちの1人が負うなんてことを遺産分割協議で決めることはできません。負債に関して債権者はどの相続人に全額返済を請求しても良いからです。債権者からの請求を防ぐためには、相続財産で借金を返すか相続放棄をするしかありません。つまりプラスの財産とマイナスの財産をすべて洗い出して、マイナスの方が多くなる場合は、相続放棄をすることがよくあります。

相続放棄とは?

遺産分割協議のときに「私は1円も要りません」という放棄のことではなく、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることをいいます。

相続放棄は3ヶ月以内に

相続放棄ができるのは、相続が発生(自らに相続権があることを知った日)してから3ヶ月です。必要書類を揃えて家庭裁判所に申立するまでにある程度、時間がかかりますので、相続放棄の可能性がある場合は早めに専門家へ相談されることをお勧めします。また、相続不動産を処分することにより、借金を返せる場合も多くありますのでそのような場合には、不動産に強い相続の専門家へ相談することをお勧めします。
 

相続不動産ワンストップサービスについて


 
※住宅ローンが残っている住宅を相続する場合、住宅ローンを利用されるほとんどの方が団体信用生命保険(団信)に加入していますので、住宅ローンの残債の心配をする必要はありません。

※被相続人の子が全員相続放棄した場合、父母(または祖父母)に相続の権利が発生し、父母も相続放棄した(すでに亡くなっている場合も含む)場合、今度は兄弟姉妹に相続の権利が発生しますので、注意が必要です。

行政書士法人ライフが選ばれる理由

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