外国籍の方の遺言
2020/06/05
“オラは地球育ちのサイヤ人だ…!”
(作:鳥山明『ドラゴンボール』より)
ここで、ある一つの疑問が浮かびます。
作中では何度も亡くなっていますが、
この主人公が本当に亡くなって、
生き返ることができなくなったら、
地球の法律と“惑星ベジータ”の法律の
どちらが相続手続きに適用されるのでしょうか?
地球で育った地球人であれば
このような疑問は浮かびません。
しかし、この主人公や残された家族は
必ずこの難問にぶつかることでしょう。
これは漫画の世界だけではなく、
現実にも起こりうる問題です。
日本で生まれ、日本で育っても、
日本ではなく外国の国籍を持つ人には
亡くなった時の相続手続きに
どこの国の法律が適用されるのでしょうか?
そして、相続の手続きには
どのようなことが必要なのでしょうか?
このような場合、
基本的には亡くなった方(被相続人)の
本国(国籍がある国)の法律が適用されます。
と、いうことは、、、
まずは本国の法律を調べ、
本国の証明書を取り寄せ、
取り寄せた証明書を翻訳し、
不足分をまた請求し、
役所へ出したらまだ書類が不足している、
、
、
、
一体いつになれば終わるのでしょうか?
終わりが見えない、、、。
なんてことになりかねません。
では、どうすればすんなり、
それも慣れ親しんだ日本の法律で
相続手続きができるのでしょうか?
その方法の一つが遺言です!
どこの国籍を有するかにもよりますが、
遺言で日本の法律を適用することを書いておけば、
日本の法律に従って
相続手続きを進めていくことも可能になります。
在日外国人の方で相続に不安がある方は
ぜひ一度ご相談にお越しください。
ご相談はぜひとも日本語でお願いいたします。
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