相続人の確定の方法は?
2020/07/14
相続人の確定を行うことが相続手続きの第一歩です。
確定をなすためには、戸籍の収集が必要です。
相続人の確定が出来ないままだと、
財産を誰が相続するのかを協議することも出来ません。
つまり、名義変更や預金解約も行えません。
戸籍の収集は、連絡をよく取り合う仲の良いご家庭であれば、
それほど困難ではないでしょう。
しかし、疎遠な関係であまり連絡を取っていない場合や
結婚して海外が居住地である場合等があります。
この様な状況にあると相続人確定に時間を要する、
後から他の相続人が判明するなどが起こることがあります。
相続人調査の際は慎重に漏れがない様にしましょう。
調査に必要な戸籍はまず、亡くなられた方(被相続人)の
出生から死亡までの戸籍謄本です。
謄本には対象人物が入っている戸籍の
全員の関係が記載されています。
親子関係や婚姻関係以外にも養親子関係等も記載されています。
また、死亡を証明するためには、
「除籍」の記載がある戸籍謄本か除籍謄本が必要になります。
「除籍」とは婚姻や死亡により、その戸籍から除外されることです。
次に必要な戸籍は相続人の現在の戸籍謄本または戸籍抄本です。
親子関係にある相続人であれば、続柄が記載されているので
そこで亡くなられた方(被相続人)との関係が分かります。
ただし、ここで注意すべきは
被相続人のご兄弟が相続人になる場合です。
兄弟相続の場合、両親の出生から死亡までの
戸籍(除籍)謄本も別に必要になります。
被相続人に他のご兄弟がいないか等の確認のためです。
ご家族ごとに環境や状況が全く違うので、
戸籍収集の範囲や方法が異なりますし、
請求場所によって時間もかかります。
お困りの方やお忙しい方は
専門家に一度、ご相談されてはいかがでしょうか。
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