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相続コラム

相続人の確定の方法は?

相続コラム

2020/07/14

相続人の確定を行うことが相続手続きの第一歩です。

確定をなすためには、戸籍の収集が必要です。

相続人の確定が出来ないままだと、

財産を誰が相続するのかを協議することも出来ません。

つまり、名義変更や預金解約も行えません。

 

戸籍の収集は、連絡をよく取り合う仲の良いご家庭であれば、

それほど困難ではないでしょう。

しかし、疎遠な関係であまり連絡を取っていない場合や

結婚して海外が居住地である場合等があります。

この様な状況にあると相続人確定に時間を要する、

後から他の相続人が判明するなどが起こることがあります。

相続人調査の際は慎重に漏れがない様にしましょう。

 

 

調査に必要な戸籍はまず、亡くなられた方(被相続人)の

出生から死亡までの戸籍謄本です。

謄本には対象人物が入っている戸籍の

全員の関係が記載されています。

親子関係や婚姻関係以外にも養親子関係等も記載されています。

また、死亡を証明するためには、

「除籍」の記載がある戸籍謄本か除籍謄本が必要になります。

「除籍」とは婚姻や死亡により、その戸籍から除外されることです。

 

 

次に必要な戸籍は相続人の現在の戸籍謄本または戸籍抄本です。

親子関係にある相続人であれば、続柄が記載されているので

そこで亡くなられた方(被相続人)との関係が分かります。

 

ただし、ここで注意すべきは

被相続人のご兄弟が相続人になる場合です。

兄弟相続の場合、両親の出生から死亡までの

戸籍(除籍)謄本も別に必要になります。

被相続人に他のご兄弟がいないか等の確認のためです。

 

 

ご家族ごとに環境や状況が全く違うので、

戸籍収集の範囲や方法が異なりますし、

請求場所によって時間もかかります。

お困りの方やお忙しい方は

専門家に一度、ご相談されてはいかがでしょうか。

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