遺言書と死後事務委任
2023/01/07
遺言書を残しておかないと
残されたご家族に負担がかかるケースに
「子供のいないご夫婦」や
「おひとりさま」があげられます。
それを防ぐために、
生前に遺言書を残しておき、
遺産を誰に譲るか、
手続きを行う遺言執行者を誰にするのか等を
決めておくことが望ましいです。
また、このようなケースの場合、
亡くなった後の医療費・入院費の支払い、
ご葬儀、永代供養などを
誰にやってもらうのかで
悩んでいる方もいらっしゃいます。
この場合、生前に死後事務委任契約を結び、
これらの事務を生前に
委任しておくこともできます。
この際に、よく質問を受けるのが、
わざわざ死後の事務を委任しなくても
遺言書にまとめて葬儀も頼むと
書いておけばいいのではないか
というものです。
実際、遺言書に
このように書いている方もおられますが、
死後の事務については法的効力がありません。
あくまで希望を書き残したに過ぎないので、
死後事務については
別に委任しておくべきとなります。
また、遺言執行者や死後事務委任を
任せることのできる
ご家族がいらっしゃらなければ、
専門家に任せることもできます。
このようなケースでお悩みの方は
まずは専門家へご相談ください。
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