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相続コラム

生命保険の非課税枠について

相続コラム

2023/12/18

相続手続きで、「相続税の基礎控除額」は

ご存知の方は多いと思います。

実は、生命保険(死亡保険金)にも

非課税枠があるのですが、

ご存知でしょうか?

生命保険(死亡保険金)の非課税限度額は、

以下の通りです。

「 非課税限度額=500万×法定相続人の数 」

この適用が受けられるのは、相続人のみになります。

もし、相続放棄をした相続人がいたとしても

計算上の法定相続人の数として含めます。

例えば、子ども3人のうち1人が放棄した場合、

500万円×3人=1,500万(非課税枠)になります。

しかし一部例外があります。

法定相続人の中に養子の方がいる場合です。

養子の数が一定数に制限されてしまいます。

被相続人の実子がいる場合は“1人”まで、

実子がいない場合は“2人”までになります。

※以下は、実子と同じ扱いになります。

①特別養子縁組で養子になった人

②被相続人の配偶者の連れ子で、被相続人と養子縁組した人

③被相続人Aとその配偶者Bの婚姻前に

配偶者Bと特別養子縁組を行っており、

婚姻後は被相続人Aと養子縁組した人

④被相続人の実子・養子・孫などが

すでに亡くなった(相続権を失った)ため、

相続人になった直系卑属(子ども・孫・ひ孫)

もし、非課税限度額を超えてしまった場合は、

全ての相続人が受け取った保険金の合計額の

超過した部分が課税対象になります。

非課税枠が適用される生命保険は、

①被保険者・保険料負担者が被相続人

かつ、

②受取人が相続人である場合です。

※ここでいう相続人は、相続放棄した方は含みません。

相続放棄をした人や相続人でない人が受取人の

生命保険金は、非課税枠の適用が出来ません。

また受取人が被相続人である場合も同じです。

生前対策の1つとして、

生命保険が活用されるときもあります。

しかし、専門知識を持っていないと

全く別の効果をもたらすかもしれません。

「生前対策」にも強い専門家に相談しましょう。

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