寄与分~貢献してきた人には何もない?~
2024/01/15
寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に
特別に貢献してきた相続人に対し、
その程度に応じて相続分を増やす制度になります。
寄与分は、相続人間で行う遺産分割協議で
判断するようになります。
他の相続人に認めて貰うためには条件があります。
1.報酬を受け取っていないこと
2.被相続人と相続人の関係から、
通常期待される(扶養義務の)範囲を超えた
特別な貢献であること
3.その行為にかなりの負担がかかり、
片手間で行われていないこと
4.長期間であること
しかし、実際に制度を利用するには難しい場合が多いです。
その理由としては、以下が挙げられます。
①条件満たすかの基準の厳しさ
②根拠になる資料の準備の難しさ
③相続人の心情の対立が生じやすい
また相続人ではない親族が介護などの無償の貢献をしていた
ケースも多くあります。
この場合は、「特別寄与者」として相続人に対し、
その貢献に応じた金銭を請求することが可能です。
「6親等内の血族、3親等内の姻族」が請求でき、
当事者同士で協議が整わない場合、
家庭裁判所にて請求の申し立てができます。
しかし、期限があります。
「特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った日から6ヶ月」
及び「相続開始の時から1年以内」です。
相続になるとご家族・ご親族のお気持ちも
大きく影響されてきます。
スムーズに手続きに集中できるように
生前にできる対策や遺産の分け方のアドバイスを
専門家から聞いてみてはいかがでしょうか?
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