借家にしている実家を信託
2017/11/13
Aさんは亡き夫が所有していた戸建て住宅(以下、実家という)を約20年前に相続しましたが今は借家にし、二女のBさんとマンションで一緒に暮らしています。Bさんは体の弱い母Aさんを心配し家主の役割を代わってあげたいと思うようになりました。
借家にしている実家はかなり古くなってきており、リフォームや解体のタイミングはいつ訪れてもおかしくありません。Bさんはそのような手続きを代わりにできる制度がないか調べたところ、家族信託(民事信託)というのがあるのを知り、長女のCさんと共に専門家に相談することにしました。家族信託ではAさんとBさんが実家を信託財産とする契約をすれば、Aさんに代わって賃借人との賃貸契約、家賃の管理、実家のリフォームや解体・処分なども行えるようになります。また、信託契約をしても財産的価値はAさんのままなので贈与税もかからず、のちのちAさんに医療や介護が必要になったらBさんが実家を処分しAさんの医療費等に充てることもできます。Aさん家族は話し合い、実家を家族信託することに決めました。後日、母Aさんと二女Bさんは公証役場で信託契約し、専門家のフォローもあって銀行での信託口口座の開設、火災保険の名義変更などもスムーズに行うことができました。
相続のお悩み、無料相談で解消しませんか?
広島の相続・遺言・成年後見・家族信託の専門家集団、行政書士法人ライフは、無料相談実施中