遺言書(子供のおられないご夫婦)
2017/12/10
遺言と聞くと資産家が書くものと思われる方が多いかも知れません。「この家は◯◯に、あのマンションは◯◯に、株は◯◯に相続させて…」でも実際、書かれている遺言はこのようなものばかりではありません。
「全財産を◯◯に」という遺言を書く方が多くおられます。どのような方が書かれるのでしょうか?それは、子供のおられないご夫婦です。例えば、子のないご夫婦で、ご主人が亡くなったとき(ご主人の両親も既に他界されていた場合)、相続人は奥さんとご主人の兄弟姉妹です。遺言がなければ、相続人でご主人の遺産について誰が何を相続するなどの話し合いをするのですが、立場上なかなか奥さんも自分の意見を言い辛いものです。そうならにようご主人に「全財産を妻に相続させる」という遺言を書いてもらうのです。遺言があれば話し合いも不要、兄弟姉妹には遺留分(相続人であれば最低限もらえる遺産の割合)もないので相続で裁判になることもありません。また、奥さんが先に亡くなりこともありますので、それぞれがお互いに全て相続させるという内容の遺言を書いてもらうのを当事務所ではお勧めします。いつ何が起こるかわからないからこそ、早めに遺言を書き、安心して暮らしていただきたいと考えております。
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