投資信託の相続手続きガイド
2025/07/08
投資信託とは?
近年、資産形成への関心が高まり、「つみたてNISA」など手軽に始められる投資方法が整備されたことから、金融商品への投資を始める人が増えています。
また、この流れの中で「投資信託」という言葉を耳にする機会も増えています。
投資信託とは、投資家から集めたお金を専門家が株式や債券などに投資し、運用する金融商品です。

不動産や預貯金だけでなく、株式や投資信託などの金融商品も相続の対象となります。しかし、価値が変動したり、すぐに引き出して使うことができなかったりと、預金とは異なる性格をしているため、投資信託を相続した際、どのように扱えばよいか戸惑うことも少なくありません。
そこで今回は、投資信託を含む相続手続きの基本的な流れと注意点について、分かりやすく解説します。

財産調査
自宅に届いた取引残高報告書などから、投資信託を保有している証券会社を確認しましょう。保有先が確認できたら、財産調査を進め、相続発生時の残高を確認するために残高証明書を請求します。
遺言書の有無など、ご家庭によって必要な書類や手続きが異なる場合もあるため、事前に確認したうえで進めましょう。
遺産分割協議
投資信託は、預貯金や不動産と同様に遺産分割協議の対象となります。

相続人で話し合いを行い、誰が何を相続するかを決定しましょう。
原則として、投資信託の評価額は相続開始日時点の価格を基準とします。ただし、投資信託の評価額は日々変動するため、相続開始日と財産分配日の間で価値が大きく変わる可能性があります。
さらに、投資信託の中には、配当が支払われる商品も存在するため、相続人間で十分に調整したうえで遺産分割を進めることが望ましいです。トラブルを防止するために、投資信託を売却して現金化し、それを相続人間で分配する方法も有効です。
投資信託と税金
被相続人が投資信託で一定以上の利益を得ていた場合、準確定申告が必要となる場合があります。準確定申告の期限は、相続発生から4ヶ月以内と定められているため、迅速な手続きが求められます。
また、投資信託も相続税の課税対象となります。評価方法は種類によって異なり、その評価額の計算は複雑です。さらに、相続税申告には相続開始から10ヶ月以内という期限が定められています。そのため、相続税申告が必要な場合には、専門家に相談をすることが望ましいでしょう。
投資信託の名義変更・解約手続き
誰が何を相続するかが決まったら、投資信託の相続手続きを開始します。
原則として、被相続人名義の投資信託を直接現金として払い戻すことはできません。まず、遺産分割協議の内容に基づき、投資信託を相続する相続人に名義を変更する必要があります。そのため、証券口座をお持ちでない方が投資信託を相続する場合は、口座開設が必要です。
また、投資信託を解約する際、タイミングによって受取金額が変動するため、適切な時期を見極めることが重要です。さらに、投資信託の売却時に売却益が生じた場合には、譲渡所得税が課税されます。投資信託を相続する際は、これらの点にも注意して遺産分割協議を行いましょう。

まとめ
投資信託を含む相続手続きは、不動産や預貯金とは異なる点が多くあります。
不明な点が多い場合には、専門家への相談をおすすめします。
ライフグループには相続に特化した専門家が在籍しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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