広島市・福山市の遺産相続・遺言の無料相談は行政書士法人ライフへ

0120-674-700受付:9時~18時 定休日:日曜・祝日

menu

相続コラム

配偶者の特別受益の持戻し免除の意思表示の推定規定

相続コラム

2019/07/31

 改正相続法では、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、居住用不動産を生前に遺贈または贈与された場合、その財産は「特別受益」にはなるものの、持ち戻し免除の意思表示があるものと推定されることが明文化されました。

 

 「特別受益」とは、簡単に言うと、遺産の前渡しです。もしも、多額の生前贈与または遺贈を受けた人がいて、その財産については遺産分割の対象としないとすると、他の相続人に比べて不公平になってしまいます。

 したがって、相続が開始して、相続人に「特別受益」があった場合、その遺贈または贈与に相当する金額を足して、実質的な相続財産を算出します(これを「持戻し」といいます。)。

 

 しかし、これまで、例えば高齢のご夫婦間で自宅を贈与または遺贈しても、それが特別受益となって相続財産に持ち戻され、残された配偶者の生活が不安定になってしまうことがありました。

 

 改正相続法により、高齢のご夫婦の一方が残されたとしても、贈与または遺贈により、配偶者にご自宅を残すことができるようになりました。

 

 しかし、あくまでも「推定」するだけなので、共同相続人に推定を覆されると、本制度は適用されませんので、ご注意ください。

相続のお悩み、無料相談で解消しませんか?

広島の相続・遺言・成年後見・家族信託の専門家集団、行政書士法人ライフは、無料相談実施中

お気軽に無料相談にお越しください!
無料相談の流れ

私たちが選ばれる理由

初回相談無料

初回相談は完全無料です。まずはお気軽に必要な手続きを整理してみましょう。手続き費用は、お見積を提示しますので、じっくりとご検討の上、ご依頼ください。

相続専門、
年間相談実績1,000件超

相続に関する生前対策から相続発生後の手続きまでを専門に対応しております。 年間1,000 件超の相談実績の信頼と知識でお客様のお悩みを解決に導きます。

不動産や相続税に関わる
複雑な相続も対応

グループ内に不動産に関する専門家や税理士が在籍し、複雑でご自身での対応が難しい相続手続きを連携してスムーズにサポートいたします。

広島県広島市、福山市を中心に
夜間・土曜日無料相談受付

ご相談予約ダイヤル

0120-674-700

平日・土曜日9時〜18時電話対応可能

チャットでお気軽に相談

チャットフォーム
でお問い合わせ

365日昼夜いつでも受付中

相続税がかかるかどうか心配な方へ

無料相続税
シミュレーション

どこでも直ぐに金額の確認が可能

pagetop