相続コラム

代襲相続と数次相続

相続コラム

2023/09/25

代襲相続・数次相続という言葉を

聞いたことはありますか?

どちらも本来、相続人にあたる人が

相続手続き時にすでに亡くなっている場合を指します。

それでは、それぞれどの様な違いがあるのでしょうか?

〈代襲相続〉

相続人にあたる人が被相続人(相続手続きの対象者)よりも

「先に」亡くなっている。

〈数次相続〉

相続人にあたる人が被相続人(相続手続きの対象者)よりも

「後に」亡くなっている。

被相続人よりも先に亡くなっているか、

後に亡くなっているかで、

相続人の該当者が変わってきます。

代襲相続では、下図のようになります。

相続人である子どもAが

被相続人より先に亡くなった場合、

その次の子どもB(被相続人の孫)に

相続の権利が移ります。

この子ども(被相続人の孫)も亡くなっていた場合、

また更に下の家系に移っていきます。

数次相続では、下図のようになります。

相続人である子どもAが後に亡くなった場合、

子どもAの配偶者C・その子どもB(被相続人の孫)が

相続人になります。

なぜ、子どもの配偶者Cが

相続人になるのかというと、

相続人である子どもAが

相続権を持ったまま亡くなったため、

子どもAの遺産に

被相続人の相続権が含まれます。

子どもの配偶者Cは、

もちろん子どもAの相続人になるため、

被相続人の相続権を

子どもAから相続することになります。

そのため数次相続では、

子どもの配偶者Cも相続人になります。

数次相続が起こった際、

相続人の人数が通常時より多いことがあります。

二桁になることもあります。

特に先祖代々の不動産のお持ちの方は、

祖父(祖母)・曽祖父(曾祖母)名義の土地があることも

珍しくありません。

放っておくと、更に手続きが困難になります。

手遅れになる前に手続きをすることを

オススメいたします。

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