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相続コラム

外国籍の方の遺言

相続コラム

2020/06/05

“オラは地球育ちのサイヤ人だ…!”

(作:鳥山明『ドラゴンボール』より)

 

ここで、ある一つの疑問が浮かびます。

作中では何度も亡くなっていますが、

この主人公が本当に亡くなって、

生き返ることができなくなったら、

地球の法律と“惑星ベジータ”の法律の

どちらが相続手続きに適用されるのでしょうか?

 

地球で育った地球人であれば

このような疑問は浮かびません。

しかし、この主人公や残された家族は

必ずこの難問にぶつかることでしょう。

これは漫画の世界だけではなく、

現実にも起こりうる問題です。

 

 

日本で生まれ、日本で育っても、

日本ではなく外国の国籍を持つ人には

亡くなった時の相続手続きに

どこの国の法律が適用されるのでしょうか?

そして、相続の手続きには

どのようなことが必要なのでしょうか?

 

このような場合、

基本的には亡くなった方(被相続人)の

本国(国籍がある国)の法律が適用されます。

 

と、いうことは、、、

 

まずは本国の法律を調べ、

本国の証明書を取り寄せ、

取り寄せた証明書を翻訳し、

不足分をまた請求し、

役所へ出したらまだ書類が不足している、

 

一体いつになれば終わるのでしょうか?

終わりが見えない、、、。

なんてことになりかねません。

 

では、どうすればすんなり、

それも慣れ親しんだ日本の法律で

相続手続きができるのでしょうか?

 

その方法の一つが遺言です!

どこの国籍を有するかにもよりますが、

遺言で日本の法律を適用することを書いておけば、

日本の法律に従って

相続手続きを進めていくことも可能になります。

 

 

在日外国人の方で相続に不安がある方は

ぜひ一度ご相談にお越しください。

 

ご相談はぜひとも日本語でお願いいたします。

 

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