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相続コラム

遺産分割前の相続預金の払い戻し制度

相続コラム

2019/07/13

亡くなった人の名前が新聞に載ったり、

町内中に放送でお知らせしたり、

なんてことは少なくなりましたが、

亡くなった事実が金融機関に伝わると

その人の口座は凍結され、

預金はおろせなくなってしまいます。

 

その場合、

相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、

協議が整えば、

口座の名義変更や解約手続きが

可能になるというのが

これまでの手続きの流れでした。

しかし、協議が整わなければ、

いつまでたっても口座が解約できず、

亡くなった人と生計を一にしていた家族は

生活費や葬儀費用が払えず困ってしまいます。

 

 

そこで、この度の相続法の改正により、

遺産分割協議が整う前でも

預金のうちの一定額について

金融機関での払い戻しが可能となりました。

 

払い戻しを受けることができる額は、

相続開始時の預金額 ✖1/3✖払い戻しを行う相続人の法定相続分

となります。

 

例えば、配偶者と子供が相続人の場合、

配偶者の法定相続分は1/2ですので、

ある銀行に預金が1200万円あった場合、

1200万円✖1/3✖1/2=200万円となります。

ただし、同一の金融機関(複数の支店に

相続預金がある場合はその全支店)からの

払い戻しは150万円が上限ですので、

配偶者がその金融機関から

払い戻しを受けられるのは

150万円となります。

これは、ひとつの金融機関あたりの金額ですので、

複数の金融機関に預金がある場合は、

もっと増えることになります。

 

この制度の創設により、

遺産分割協議が整わないため、

預金が解約できず

当面の生活費や葬儀費用の支払いに

困る人は一定数減るでしょう。

また、遺産分割協議が整わず、

相続財産を分割する前に

相続税の申告・納税期限(10ヶ月)を

迎える人たちの中にも

この制度により助かる人たちが

いるのではないでしょうか。

 

詳しくは以下の一般社団法人全国銀行協会

資料をご確認ください。

 

 

遺産分割前の相続預金の払い戻し制度:令和元年7月1日施行

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