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相続コラム

認知症に伴う施設入所と実家の空き家対策

相続コラム

2018/01/14

先日、同じ状況のご家族が二組ご相談に来られました。同じ日というのはたまたまですが、珍しい話ではありません。その状況というのは、父親は既に他界、母親は重度の認知症で施設入所中、築40年以上の実家は父の名義のままで、今は空き家ということでした。相談内容は、実家の処分に関して、今できることはないか?

 

結論から言うと、今からできる対策・解決策というのは残念ながらありません。なぜなら不動産は父の死亡時から共有状態にあり、共有者の中に認知症(意思能力のない)の人がいるからです。

 

父親の死亡時、子に名義変更(相続登記)をしていれば助かったかもしれません。もっとも片方のご家族は父親の死亡時に既に母親は認知症、つまり相続人で遺産分割協議ができないため、相続登記ができない状況にありました。

 

父親のとれた生前対策は2つ、遺言と家族信託です。遺言ならば、不動産は子へ相続させます。そうすれば、施設へ入所となったタイミングで売却可能でした。家族信託ならば、父と子で信託契約を結び、委託者父・受託者子・受益者父→母で、同じように売却も可能です。両者の違いは、費用や税制面などありますがまたの機会に。

 

最後に、二組のご家族にもう一つ共通点。幸い、医療費・介護費用は母の年金と子供からの補助で賄えており、その負担や空き家の維持管理についても争いはありませんでした。

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