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相続コラム

寄与分~貢献してきた人には何もない?~

相続コラム

2024/01/15

寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に

特別に貢献してきた相続人に対し、

その程度に応じて相続分を増やす制度になります。

寄与分は、相続人間で行う遺産分割協議で

判断するようになります。

他の相続人に認めて貰うためには条件があります。

1.報酬を受け取っていないこと

2.被相続人と相続人の関係から、

通常期待される(扶養義務の)範囲を超えた

特別な貢献であること

3.その行為にかなりの負担がかかり、

片手間で行われていないこと

4.長期間であること

しかし、実際に制度を利用するには難しい場合が多いです。

その理由としては、以下が挙げられます。

①条件満たすかの基準の厳しさ

②根拠になる資料の準備の難しさ

③相続人の心情の対立が生じやすい

また相続人ではない親族が介護などの無償の貢献をしていた

ケースも多くあります。

この場合は、「特別寄与者」として相続人に対し、

その貢献に応じた金銭を請求することが可能です。

「6親等内の血族、3親等内の姻族」が請求でき、

当事者同士で協議が整わない場合、

家庭裁判所にて請求の申し立てができます。

しかし、期限があります。

「特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った日から6ヶ月」

及び「相続開始の時から1年以内」です。

相続になるとご家族・ご親族のお気持ちも

大きく影響されてきます。

スムーズに手続きに集中できるように

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