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相続コラム

固定資産税上がった?

相続コラム

2018/05/12

4月は固定資産税の納税通知がやってくる。

我が家も例外なくやってきた。

固定資産税は3年毎に評価額、課税標準額を見直すのだ。

今年は見直しの年である。

固定資産税と呼ぶが、都市部では固定資産税と都市計画税が合算して請求される。

一般的に固定資産税が課税標準額の1.4%、

都市計画税が課税標準額の0.3%が税率である。

固定資産税の課税標準額は

住宅用地の場合200平方メートルまで固定資産税評価額の6分の1に、

都市計画税の課税標準額は固定資産税評価額の3分の1に減額されて課税される。

詳細は市町村役場のホームページで確認できる。

 

さて、地価が上がった場所は固定資産税評価額が上がり、

土地の固定資産税額が増えて請求される。

地価が下がった場所は同様に請求額が低く請求される。

地価が下がる原因は取引の価格が下がった場所が基本だが、

土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定される等でも

地価が下がり土地の固定資産税評価額も下がる。

 

地価が下げ止まったと報道されている中、自宅はどうなのか?

固定資産税の納税通知書がいち早く所有地の評価を知る証拠となる。

土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定されていないのに

土地の固定資産税評価が下がった場所は、

未だに地価が下がり続けているのである。

将来性に乏しい場所と言えるのだ。

悪いことは言わない。

一刻も早く売却して住み替える事をお勧めする。

 

文:ファイナンシャル・プランナー 香川 文人

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