公正証書遺言を作りましょう
2021/07/09
遺言には3つの種類があります。
一つ目は自筆証書遺言
こっそり書いて、仏壇に入れておくやつです。
今は法務局での保管もできるようになりました。
亡くなった後に相続人が見つけてドキドキします。
勝手には開けないでください。
二つ目は秘密証書遺言
ほとんど作成されていません。
割愛します。
三つ目が公正証書遺言
自分で遺言書を書くのではなく、
公正証書で作成します。
作るときには公証役場での作成ですので、
少し大げさな感じがしますが、
遺された方はこちらの方が断然手続きが楽になります。
自筆証書遺言と違って家庭裁判所での検認の手続きが不要です。
また、遺言書の要件などで無効になる、
手続きに使用できないなどのリスクがかなり抑えられます。
万が一紛失したり、破れたりしても再発行も可能です。
あるかないか分からない場合には遺言書を作成したかどうかを
公証役場で検索することもできます。
いいことばかりですね。
ぜひ、遺言書を作成するときは公正証書で作りましょう。
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