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相続コラム

任意後見受任者による死亡の届出が可能に

相続コラム

2019/06/17

国民の利便性の向上及び
行政運営の効率化を図るため、
戸籍法の一部を改正する法律案が
可決され、5月31日に公布されました。
その改正案の中に、
「及び任意後見人」を
「、任意後見人及び任意後見受任者」に
改めるとあります。

 

 

 

 

図:法務省民事局作成「戸籍法の一部を改正する法律の概要」より抜粋

 

戸籍法の第八十七条で
死亡の届出をしなければならないとされている者は、

 

第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

 

そして、第二項で

 

同居の親族以外の親族、
後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、
これをすることができる。

 

となっていました。
つまりこれまでは
任意後見契約を結んだだけでは、
死亡の届出をすることができず、
任意後見監督人の選任を申し立てて、
任意後見人に就任した者しか
死亡の届出ができなかったのです。

 

1年間に任意後見契約を締結するのが1万件以上に対し、
任意後見監督人の選任が約800件。
契約締結件数に対し、
任意後見人に就任している者はあまりに少なく、
ほとんどのケースで任意後見受任者のまま、
被後見人予定者が亡くなっているのが現状です。

 

弁護士、司法書士、行政書士などの
専門家が任意後見契約を締結するとき、
死後事務委任契約を併せて締結することは多々あります。
亡くなったあと葬儀や納骨をする予定となっているのに
死亡の届出ができなければ、
火葬の許可も得られません。
つまり葬儀場に安置されたまま、
何日も親族を探すことがあるのです。

 

今回の改正により、
そのような状況は改善されることになりますが、
そもそも任意後見契約自体、多くありません。
身寄りのない方が自宅で一人で亡くなった場合などに
死亡の届出がスムーズにできるよう
戸籍法が改正されることが
今の時代、求められています。

 

※任意後見監督人選任は、成年後見関係事件の概況より
※任意後見契約締結は、法務省の登記統計 種類別 成年後見登記の件数より

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