【令和8年開始】所有不動産記録証明制度について
相続コラム
2025/07/08

2026年2月から施行される「所有不動産記録証明制度」はご存じですか?
この制度は法務局で不動産の所有者情報を一括して調査・証明してくれる新しい制度です。
この制度を活用することで不動産における相続手続きの負担軽減に繋がります。
これまでは故人がどのような不動産を持っているか分からないケースでは
各市町村が管理している不動産情報の一覧、名寄帳(なよせちょう)を
請求して故人所有の不動産を調べるのが一般的でした。
ただ不動産が存在する市町村が分からない場合…
例えば「亡くなった父が数十年前に山を買ったと聞いていたけど場所が分からない」
といった状況では調べるのは非常に困難です。
不動産を特定するためには権利書等の書類を探すか、
該当しそうな市町村すべてに対して名寄帳を請求しなければなりません。
しかし名寄帳には非課税の不動産の記載がなかったりそもそも作成してない自治体もあります。
このような負担を軽減すべく、法務局の登記官によって
不動産の登記名義人が所有する不動産を一括して調査する制度が
再来年からスタートすることとなりました。
調査した不動産は一覧としてリスト化され、「所有不動産記録証明書」として証明されます。
証明書の請求は、本人や相続人だけではなく委任された代理人も行うことができます。
まとめ
所有不動産記録証明制度によって、相続人が故人の所有不動産を
漏れなく把握することができるようになります。
この新しい制度によって不動産の相続手続きがスムーズになり
延いては所有者不明土地の減少に繋がることが期待されています。
詳しい情報は法務省のウェブサイトをご覧ください。
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