前妻との子、後妻との子がいる方の遺言作成(広島市A様)
ご相談内容
広島市在住のA様からのご相談でした。元々はA様の奥様がお亡くなりになり、相続手続きについてのご相談に来られました。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印での捺印が必要になります。
今回、奥様の相続手続きにあたっては、相続人がA様と長男の2人だけなので比較的スムーズに手続きを行うことができました。
しかし、A様にはほとんど交流のない前妻との間に子供がいて、A様ご自身の相続がおきた際にトラブルとなり相続手続きが行うことができないのではないかと心配されていました。
そこで、何か生前に対策ができないのかとご相談いただきました。
子供同士は面識がなく、それぞれ別の県に住んでいるので遺産分割の話し合いがスムーズに行えそうも無く、相続財産には株や不動産があるので簡単には分けられないのでその点も不安に思っていました。
行政書士法人ライフからのご提案
本案件では公正証書遺言の作成を提案しました。
今回A様が1番心配なさっていたのは相続手続きの際に遺産をどのように分けるのかの話し合いできるのかということと相続手続きの際に前妻の子が協力してくれるのかでした。
遺言書の作成をすることによるメリットは、遺言者が生前に遺産の分け方を指定できることと相続手続きの際に遺産分割協議書が必要なくなることなので今回A様が心配していたことの対策に適当でした。
また、遺産の分け方についてのA様の考えは、自宅の建物については後妻の子の名義が入っているので後妻の子に相続させるが、他の預貯金や株については均等に半分ずつ相続させたいとのご意向で遺留分の侵害もないのでその点でも安心なさっていました。
ぜひ行政書士法人ライフにご相談ください。