遺言書の種類
遺言書にはいろいろな種類がありますが、一般的に作成される遺言書は、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
それぞれメリットとデメリットがありますので、状況に合わせて作成しましょう。
当事務所では、より安全な公正証書での作成をおすすめしております。
自筆証書遺言
作成方法 | 本人が、全文・氏名・日付を自筆で書き、捺印する。 |
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メリット | 自分ひとりで作成できる。 費用がほとんどかからない。 気軽に書き直しができる。 |
デメリット | 不備があると無効になる可能性がある 紛失や改ざんの可能性がある 死後に家庭裁判所の検認手続が必要 |
公正証書遺言
作成方法 | 公証役場で公証人が作成する。 |
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メリット | 公証人が作成するので不備がない。 原本が公証人役場で保管されている。 死後の検認が必要。 |
デメリット | 作成するのにある程度の手間と費用がかかる 公証人と証人2人に遺言の内容が知られる |