遺言書の作成について
遺言書にはいろいろな種類がありますが、一般的に作成される遺言書は、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
それぞれメリットとデメリットがありますので、状況に合わせて作成しましょう。
当事務所では、より安全な公正証書での作成をおすすめしております。
自筆証書遺言
作成方法 | 本人が、全文・氏名・日付を自筆で書き、捺印する。 |
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メリット | 自分ひとりで作成できる。 費用がほとんどかからない。 気軽に書き直しができる。 |
デメリット | 不備があると無効になる可能性がある 紛失や改ざんの可能性がある 死後に家庭裁判所の検認手続が必要 |
公正証書遺言
作成方法 | 公証役場で公証人が作成する。 |
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メリット | 公証人が作成するので不備がない。 原本が公証人役場で保管されている。 死後の検認が不要。 |
デメリット | 作成するのにある程度の手間と費用がかかる 公証人と証人2人に遺言の内容が知られる |
遺言書の活用について
遺言書の活用 ~想いを実現するために~
遺言書は、家族や大切な人への愛情であり、遺言者の方の「財産を託したい」と考えている意思や希望を活かすための大切な備えです。頑張って築き上げた財産が、愛する家族や大切な人の負担になったり、相続争いを引き起こす原因にならないように。 わたしたちはあなたのご意向をしっかりとくみとり、遺言書の作成を親身になってサポートします。
遺言書必要度チェック
次のチェックリストのうち、ひとつでもチェックがついた場合は、遺言の作成をおすすめします。
子どもがいない
相続人が一人もいない
相続人の数が多い
内縁の妻(または夫)がいる
自分が死んだ後の妻(または夫)の生活が心配だ
相続人の中に行方不明者がいる
世話を焼いてくれた嫁(または婿)がいる
障害をもつ子どもに多くの財産を与えたい
家業を継ぐ子どもがいる
遺産のほとんどが不動産だ
自分でもどのぐらいの遺産があるのかよくわからない
再婚など、家族構成に複雑な事情がある
隠し子がいる
遺産を社会や福祉のために役立てたい
特定の人だけに財産を譲りたい
推定相続人以外に相続させたい
不動産は同居している子に相続させたい
遺言書に書けること
遺言書に書くことで法的な効力が生じること(財産に関すること)と、効力が生じないこと(家族へのメッセージやお葬式・埋葬方法についての希望など)がありますが、まずは、あなたが何を伝えたいのか考えてみましょう。
遺産分割方法の指定 | 自分は妻に、預貯金は子どもたちに相続させたい |
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相続分の指定 | 事業や家業を長男に継がせるために長男の相続分を多くしたい |
負担付遺贈 | あの人に、私のペットの世話をしてもらいたい |
後見人・後見監督人の指定 | 自分にもしものことがあったら、私の親に子どものことを頼みたい |
付言事項 | 家族へのメッセージを入れたい |
遺言執行者の指定 | 遺言の執行は、あの人にお願いしたい。 |
遺言作成事務サポートサービスの流れ
1.遺言書作成についてのご相談(無料)
2.遺言者様のご意向の確認
3.財産目録作成
4.戸籍謄本や登記簿等の収集
5.公証人への遺言内容の伝達
6.公証人役場にて遺言書の作成
7.サポートサービス完了