生前対策

遺言書の作成について

遺言書にはいろいろな種類がありますが、一般的に作成される遺言書は、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
それぞれメリットとデメリットがありますので、状況に合わせて作成しましょう。
当事務所では、より安全な公正証書での作成をおすすめしております。

自筆証書遺言

作成方法 本人が、全文・氏名・日付を自筆で書き、捺印する。
メリット 自分ひとりで作成できる。
費用がほとんどかからない。
気軽に書き直しができる。
デメリット 不備があると無効になる可能性がある
紛失や改ざんの可能性がある
死後に家庭裁判所の検認手続が必要

公正証書遺言

作成方法 公証役場で公証人が作成する。
メリット 公証人が作成するので不備がない。
原本が公証人役場で保管されている。
死後の検認が不要。
デメリット 作成するのにある程度の手間と費用がかかる
公証人と証人2人に遺言の内容が知られる

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遺言書の活用について

遺言書の活用 ~想いを実現するために~

遺言書は、家族や大切な人への愛情であり、遺言者の方の「財産を託したい」と考えている意思や希望を活かすための大切な備えです。頑張って築き上げた財産が、愛する家族や大切な人の負担になったり、相続争いを引き起こす原因にならないように。 わたしたちはあなたのご意向をしっかりとくみとり、遺言書の作成を親身になってサポートします。

遺言書必要度チェック

次のチェックリストのうち、ひとつでもチェックがついた場合は、遺言の作成をおすすめします。

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子どもがいない

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相続人が一人もいない

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相続人の数が多い

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内縁の妻(または夫)がいる

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自分が死んだ後の妻(または夫)の生活が心配だ

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相続人の中に行方不明者がいる

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世話を焼いてくれた嫁(または婿)がいる

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障害をもつ子どもに多くの財産を与えたい

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家業を継ぐ子どもがいる

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遺産のほとんどが不動産だ

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自分でもどのぐらいの遺産があるのかよくわからない

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再婚など、家族構成に複雑な事情がある

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隠し子がいる

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遺産を社会や福祉のために役立てたい

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特定の人だけに財産を譲りたい

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推定相続人以外に相続させたい

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不動産は同居している子に相続させたい


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遺言書に書けること

遺言書に書くことで法的な効力が生じること(財産に関すること)と、効力が生じないこと(家族へのメッセージやお葬式・埋葬方法についての希望など)がありますが、まずは、あなたが何を伝えたいのか考えてみましょう。

遺産分割方法の指定 自分は妻に、預貯金は子どもたちに相続させたい
相続分の指定 事業や家業を長男に継がせるために長男の相続分を多くしたい
負担付遺贈 あの人に、私のペットの世話をしてもらいたい
後見人・後見監督人の指定 自分にもしものことがあったら、私の親に子どものことを頼みたい
付言事項 家族へのメッセージを入れたい
遺言執行者の指定 遺言の執行は、あの人にお願いしたい。

遺言作成事務サポートサービスの流れ

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1.遺言書作成についてのご相談(無料)

2.遺言者様のご意向の確認

3.財産目録作成

4.戸籍謄本や登記簿等の収集

5.公証人への遺言内容の伝達

6.公証人役場にて遺言書の作成

7.サポートサービス完了


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行政書士法人ライフが選ばれる理由

イメージ無料相談の流れ

1.まずはお電話にて無料相談日時をご予約ください。

2.ご予約の日時にご来所ください。

3.無料面談

4.手続き費用についてお見積の提示

5.ご納得いただいた場合には手続きを開始

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