生前対策

遺言書の種類

遺言書にはいろいろな種類がありますが、一般的に作成される遺言書は、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
それぞれメリットとデメリットがありますので、状況に合わせて作成しましょう。
当事務所では、より安全な公正証書での作成をおすすめしております。

自筆証書遺言

作成方法 本人が、全文・氏名・日付を自筆で書き、捺印する。
メリット 自分ひとりで作成できる。
費用がほとんどかからない。
気軽に書き直しができる。
デメリット 不備があると無効になる可能性がある
紛失や改ざんの可能性がある
死後に家庭裁判所の検認手続が必要

公正証書遺言

作成方法 公証役場で公証人が作成する。
メリット 公証人が作成するので不備がない。
原本が公証人役場で保管されている。
死後の検認が必要。
デメリット 作成するのにある程度の手間と費用がかかる
公証人と証人2人に遺言の内容が知られる

遺言書の活用

遺言書に書けること

遺言書作成料金

行政書士法人ライフが選ばれる理由

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