相続相談事例

名義変更がされていない不動産がある相続手続き(福山市A様)

ご相談内容

この度A様の父親のB様が亡くなり、相続手続きを進めていました。
B様の財産には不動産が有り、名義をA様に変えたいと考えていました。

固定資産税の支払いの書類には今回B様が「現所有者」となっているが、市役所に行くと不動産名義は祖父のC様になっているといわれてしまいました。
A様はこの不動産を自分に名義変更するためにはどうすれば良いのでしょう。

行政書士法人ライフからのご提案

まず名義変更をするためには、遺言がない限りC様が亡くなったときの法定相続人全員とB様の法定相続人全員で遺産分割協議を行い、その結果を書面化(署名・実印での押印が必要)する必要があります(不動産の名義人の死亡日が戦前の場合はこの限りではない)。

C様の法定相続人に、もう既に亡くなられている方がいらっしゃる場合はその配偶者および子供が相続人になります(数次相続と呼ばれます)。

戸籍取得により相続人調査及び確定を行い、同時に住所を調査のうえ、A様からお手紙を出していただき、その結果、法定相続人の全員に連絡を取ることができました。
その後、当社で遺産分割協議書を作成し署名・押印をいただくことで、名義変更を行うことができました。

まとめ

名義変更ができていない不動産がある場合には相続人が多くなり、かなりの時間と労力がかかります。特に戸籍は手書きの時代が長く読みにくく、誰が相続人かもわからなくなりがちです。

そんなときこそ専門家を入れるほうがスムーズに手続きを行うことができます。

ぜひ行政書士法人ライフにご相談ください。

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