認知症の相続人がいる場合の生前対策(福山市80代のご夫妻)
ご相談内容
福山市在住のA様ご夫妻(80代)からのご相談でした。元々ご夫妻にはお子様がおらず、相続手続きについて不安になり、ご相談に来られました。
今回のケースでは配偶者だけでなく、それぞれの兄弟が相続人となります。
しかしどちらの兄弟にも認知症の方がいるため、ご夫妻それぞれの相続がおきた際にトラブルとなり、相続手続きを行うことができないのではないかと心配されていました。
そこで、何か生前に対策ができないかとご相談いただきました。
兄弟達はそれぞれ他県に住んでいて、さらに認知症の方もいるため遺産分割協議の話し合いがスムーズに行えそうもなく、相続財産には収益不動産や農地もあり簡単には分けられないのでその点も不安に思われていました。
行政書士法人ライフからのご提案
本案件では公正証書遺言の作成を提案しました。
今回ご夫妻が一番心配なさっていたのは相続手続きの際に遺産をどのように分けるかの話し合いができるのかどうかという点と、相続手続きの際にそれぞれの兄弟が協力してくれるかということでした。
遺言書の作成をすることによるメリットは、遺言者が生前に遺産の分け方を指定できることと、相続手続きの際に遺産分割協議書が必要なくなることなので、今回ご夫妻が心配されていたことの対策に適当でした。
また、遺産の分け方についてのご夫妻の考えは、配偶者亡き後はご自身の面倒を見てくれる奥様の姪様に相続させたいとのご意向で、今回のケースでは遺留分の侵害もないのでその点についても安心なさっていました。
ぜひ行政書士法人ライフにご相談ください。