相続手続き何からはじめればいいの?
ご相談内容
相続手続きは、やろうと思えば一人で出来ないことはありません。しかし、多くの方にとって相続手続きは初めての経験で、「何から手をつけていいのか分からない」そんなお声をよく耳にします。また、なかにはご自分でなんとか頑張ってみたものの「期限切れ申告」や「申告忘れ」をしてしまった…、そんな方もいらっしゃいます。相続手続きは複雑な上に専門の知識が不可欠です。わたしたちは煩雑な相続手続きにお困りのあなたを親身になってしっかりサポートいたします。
解決方法
相続手続きの流れ
- 相続人を確定する
- 相続財産を確定する
- 遺産分割協議をする
- 遺産名義変更をする
1.相続人を確定する
まず、相続人が誰なのかをはっきりさせる必要があります。結論としては、次のようになります。
配偶者 | → 常に相続人 |
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子(第1順位) | → 配偶者とともに相続人 |
直系尊属(第2順) | → 子がいないときのみ相続人 |
兄弟姉妹(第3順位) | → 子も直系尊属もいないときのみ相続人 |
戸籍上の配偶者は常に相続人になります。
ただし、内縁関係にあった方や離婚された方には、相続権は発生しない点に注意が必要です。
次に、故人にこどもがいる場合には、その子も相続人になります。子は第一順位の相続人です。実子であっても養子であっても、相続権に差はありません。養子は、実親と養親の両方の相続人になることができます。ただし、家庭裁判所の特別養子縁組によった場合には、実親の相続人にはなれません。
故人にこどもがいない場合、直系尊属(故人の父母)が相続人になります。直系尊属は第2順位の相続人となります。さらに、子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。
具体的には亡くなられた方の生まれてから死亡までの戸籍謄本(改製原戸籍、除籍謄本の場合もあり)と住民票の写し(または戸籍の附票)を各自治体から取り寄せます。また、各相続人の現在の戸籍謄本と住民票の写しを取得します。
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2.相続財産を確定する
相続人が確定したら次にしなければならないことは、「財産の確定」です。
相続財産を計算するためには、土地や家屋などの不動産、現預金、株式などの有価証券、貸付金、(被相続人が個人事業主なら)事業にかかわる売掛金、などといった「プラスの財産」から、住宅ローンやその他の借入金、固定資産税の未払い分などといった債務、すなわち、「マイナスの財産」まで、漏れのないように調べなければなりません。
また、民法上の相続財産ではありませんが、被相続人の死亡によって支払われる生命保険金や死亡退職金といった、相続税の計算上算入しなければならない、「みなし相続財産」なども、その有無や金額などを調査する必要があります。
3.遺産分割協議をしよう
民法は、遺言書がない場合における法定相続人とその相続割合について定めています。しかし、これは目安としての分数的割合に過ぎず、具体的な財産を誰が相続するかは、相続人全員による「遺産分割協議」で決める旨のみ定めています。
4.名義変更手続をしよう
遺産分割協議まで完了すると、次は、遺産の名義変更手続きが待っています。
いくら協議がまとまっても、名義変更しないでいると公には自分のものとして認めてもらえません。この名義変更手続きは、ことのほか煩雑に感じるものですが、短期間に集中的に済ませることがポイントです。これらの手続きをスムーズに進めるためにも、不明点は専門家の支援を求めるなどの対策が有効です。
また、どの手続きにもほぼ共通して必要な書類があります。次の3点です。
- 亡くなった方の戸籍謄本(改製原戸籍・除籍謄本の場合もあり)
- 相続人の戸籍謄本(改製原戸籍・除籍謄本)及び住民票の写し(戸籍の附票)
- 印鑑証明書付遺産分割協議書
この3点セットを数通準備しておくと、手続がかなりラクになります。
これは原則としての添付書類で、事情により必要書類が異なる場合があります。