遺言が見つかったけど…
相続発生後に、生前に遺していた遺言書が見つかった場合、その遺言がどのような種類なのかによって、その後の対応は変わってきます。
遺言は以下の通り3種類に分類されます。
自筆証書遺言
遺言者本人が自筆で書いた遺言であり、封筒に入れて封印してある場合は勝手に開けてはならず、先に家庭裁判所での検認手続きが必要です。また、誤って開けてしまった場合、もしくは封印していない場合でも、家庭裁判所で検認の手続きは必要です。
公正証書遺言
公証人・証人の立会により作成された遺言であり、すぐに開封し、遺言の内容にしたがって手続きをすることが可能です。
秘密証書遺言
上記の2種に比べほとんど使用されることはありませんが、こちらも自筆証書遺言と同様、家庭裁判所で検認手続きが必要です。内容を知られないようにするため、公証人、証人、遺言者の印鑑で封印してあります。
※亡くなった人が生前、公正証書遺言を残していたかどうか照会したい場合
遺言の存在が相続人等に知られないまま終わるような事態が発生するのを防止するため、公正証書遺言は、昭和64年1月1日以後、公正証書で遺言をされた嘱託人(遺言者)の氏名、生年月日、遺言公正証書作成年月日等(遺言の内容は含みません。)の情報を公証人連合会にてデータベース化されております。有無の照会ができるのは相続人等の利害関係人です。もちろん、遺言者が生存している間は、利害関係人だとしても照会できません。
遺言の内容に、遺言執行者が指定されている場合は、執行者に知らせて遺言の内容どおりに手続きしてもらってください。遺言において遺言執行者の指定がない場合や、指定された者が辞退や死亡等をしていた場合には、受遺者や相続人等の利害関係人は、家庭裁判所に対し、遺言執行者の選任を申し立てることができます。
遺言がある場合、遺言の内容によっては相続財産が法定相続分より少なくなる相続人からの妨害や遺留分減殺請求などで手続きがスムーズにいかない場合があります。そのようなことになる前に、専門家へ相談されアドバイスを受けることをお勧めいたします。