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相続コラム

遺言で不動産は寄付できる?できない?

相続コラム

2019/02/18

遺言に「すべての遺産を寄付します」・・・。

だけでは、希望はなかなか叶えられません。

 

お世話になった社会福祉法人や

応援したい地方自治体、

海外への協力や研究機関など、

大切な思いを実現するには、

しっかりとした準備が重要です。

 

まず、その想いを実現してくれる人を

遺言執行者として指定し、

その人がスムーズに手続きできるよう、

あらかじめ想いと寄付先の情報を

伝えておきましょう。

次に不動産ですが、不動産をそのままの状態で

寄付として受けてくれるところは

ほとんどありません。

 

不動産は遺言執行者が換価処分をし、

費用等を控除したのちにお金の状態で

寄付をしなければ相手も

受け取れないことになりかねません。

できれば、ご自身が元気な間に

売却できるように

土地の境界確定や家財などの整理を

できるだけしておきましょう。

 

また、遺言執行者に売却等の権限を

付与しておくことが必要ですので、

一般的には不動産に強い法律家を

遺言執行者にする方が、

よりスムーズに遺言者の想いは叶えられます。

 

 

具体的な寄付先についても

相談にのります。

お気軽にお問い合わせください。

遺言など生前対策はこちらをご参照ください。

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