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相続コラム

子どもの日について

相続コラム

2019/04/27

五月五日は子供の日です。

昔から三月三日の女の節句に対し、

その日は男の節句とされてきました。

当日にチマキや柏もちを食べ、

兜(かぶと)と鎧(よろい)をかざり、

庭に鯉のぼりをたてて

子供の出世を祝います。

端午(たんご)の節句とも言います。

 

 

五月六日は立夏で、

この日から夏が始まります。

初夏のさわやかな風におどる鯉のぼりは、

男の節句にふさわしく勢いが感じられます。

 

ところで、

五月五日が子供の日の祝日になったのは

昭和23年に祝日法で

「こどもの人格を重んじ、

こどもの幸福をはかるとともに

母に感謝する」

ことが趣旨でした。

 

さらに昭和26年には児童憲章が制定され、

そこには

「①すべての国民は、

児童が心身ともに健やかに生まれ、

かつ、

育成されるように努めなければならない。

②すべての児童は、ひとしくその生活を

保障され愛護されなければならない。」

と書かれています。

 

新たな令和の時代では、

親の身勝手な行動で

子供たちが児童虐待の犠牲に

なることのないよう、

心から願うばかりです。

 

行政書士法人ライフでは、

子供の将来を考えての

家族信託や生前贈与などの

ご相談も承っていますので、

お気軽にお問い合わせください。

 

三村敏彦

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