自動車の相続について②
2020/05/15
前回、普通自動車についてお話しましたが、
今回は軽自動車についてです。
軽自動車も相続財産の一部になります。
遺産分割協議を相続人間でし、
名義変更の手続きをする必要があります。
前回、普通自動車の手続きには
「遺産分割協議書・印鑑証明書」が
必要になるとご説明しましたが、
軽自動車に関しては
「遺産分割協議書・印鑑証明書」なしで
名義変更の手続きを進める事が出来ます。
手続きで必要な書類は
① 自動車検査証(車検証)※コピー不可
② 新使用者の印鑑(個人の場合は認印or署名)
③ 新所有者の印鑑(個人の場合は認印)
④ 新使用者の住所が分かる書類(発行されてから3ヶ月以内)
以下のいずれか一点です。
・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
・印鑑登録証明書
※コピー可、複数ある場合は全ページ分必要です。
⑤車検証に記載されている所有者の戸籍謄本等または
法定相続情報一覧図の写し(亡くなった事実、
新使用者及び新所有者が親族である事が確認できる
公的機関が発行した書面)
※車検証の記載内容と戸籍謄本等に記載されている内容に
変更がある場合には、変更が分かる書面も必要です。
※コピー可、複数ある場合は全ページ分必要です。
使用の本拠の位置の管轄に変更がある場合は…
⑨ ナンバープレート(車両番号標)
※ナンバープレート代が別途必要です。
普通自動車とは申請先や必要書類が違ったり、
軽自動車でも場合によっては、
他に必要書類が出てくる可能性があるので、
公式サイトなどで要確認です。
普通自動車、軽自動車に関わらず
注意するべき点はいくつかあるので
公式サイト等をご覧になる、申請先に聞かれるなど
してみましょう。
前回のコラムにも簡単なものを載せています。
良かったら、ご覧になってください。
また、ローンについては次のコラムです。
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