相続コラム

給付金(10万円)を貰う前に亡くなったら….

相続コラム

2020/05/15

コロナが私達の生活に

大きく影響与えたことにより、

国から特別定額給付金が

支給されることになりました。

令和2年4月27日時点で

住民基本台帳に登録されている

全ての人が対象になります。

 

では、令和2年4月27日以降に

世帯主が申請する前に亡くなった場合、

世帯主は給付の対象になり得るのでしょうか?

 

答えは、同じ世帯に他に家族(世帯員)が

いるかどうかによって変わってきます。

広島市公式サイトの「よくある質問」では

「申請・受給権者たる世帯主が、

基準日以降に申請を行うことなく死亡した場合、

その世帯に他の世帯員がいる場合には、

死亡した世帯主の分の給付金も含めて申請し、

給付を受けることができます。

単身世帯の場合には、

受給権者がいなくなることから、給付されません。

と書かれています。

 

 

葬祭費用など亡くなられた後にも、

様々な出費があります。

亡くなられた方をお送りした後に

お金に困ることがないように

手続きに関してよく確認しておいた方が

いいでしょう。

 

広島市公式サイト(よくある質問)↓

https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/115155.pdf

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