給付金(10万円)を貰う前に亡くなったら….
2020/05/15
コロナが私達の生活に
大きく影響与えたことにより、
国から特別定額給付金が
支給されることになりました。
令和2年4月27日時点で
住民基本台帳に登録されている
全ての人が対象になります。
では、令和2年4月27日以降に
世帯主が申請する前に亡くなった場合、
世帯主は給付の対象になり得るのでしょうか?
答えは、同じ世帯に他に家族(世帯員)が
いるかどうかによって変わってきます。
広島市公式サイトの「よくある質問」では
「申請・受給権者たる世帯主が、
基準日以降に申請を行うことなく死亡した場合、
その世帯に他の世帯員がいる場合には、
死亡した世帯主の分の給付金も含めて申請し、
給付を受けることができます。
単身世帯の場合には、
受給権者がいなくなることから、給付されません。」
と書かれています。
葬祭費用など亡くなられた後にも、
様々な出費があります。
亡くなられた方をお送りした後に
お金に困ることがないように
手続きに関してよく確認しておいた方が
いいでしょう。
広島市公式サイト(よくある質問)↓
https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/115155.pdf
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