相続コラム

自動車の相続について②

相続コラム

2020/05/15

前回、普通自動車についてお話しましたが、

今回は軽自動車についてです。

軽自動車も相続財産の一部になります。

遺産分割協議を相続人間でし、

名義変更の手続きをする必要があります。

前回、普通自動車の手続きには

「遺産分割協議書・印鑑証明書」が

必要になるとご説明しましたが、

軽自動車に関しては

「遺産分割協議書・印鑑証明書」なしで

名義変更の手続きを進める事が出来ます。

 

手続きで必要な書類は

① 自動車検査証(車検証)※コピー不可

② 新使用者の印鑑(個人の場合は認印or署名)

③ 新所有者の印鑑(個人の場合は認印)

④ 新使用者の住所が分かる書類(発行されてから3ヶ月以内)

以下のいずれか一点です。

・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)

・印鑑登録証明書

※コピー可、複数ある場合は全ページ分必要です。

⑤車検証に記載されている所有者の戸籍謄本等または

法定相続情報一覧図の写し(亡くなった事実、

新使用者及び新所有者が親族である事が確認できる

公的機関が発行した書面)

※車検証の記載内容と戸籍謄本等に記載されている内容に

変更がある場合には、変更が分かる書面も必要です。

※コピー可、複数ある場合は全ページ分必要です。

使用の本拠の位置の管轄に変更がある場合は…

⑨ ナンバープレート(車両番号標)

※ナンバープレート代が別途必要です。

 

普通自動車とは申請先や必要書類が違ったり、

軽自動車でも場合によっては、

他に必要書類が出てくる可能性があるので、

公式サイトなどで要確認です。

 

 

普通自動車、軽自動車に関わらず

注意するべき点はいくつかあるので

公式サイト等をご覧になる、申請先に聞かれるなど

してみましょう。

前回のコラムにも簡単なものを載せています。

良かったら、ご覧になってください。

また、ローンについては次のコラムです。

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