相続コラム

放棄したつもり、、、!?

相続コラム

2020/06/30

「父が亡くなった時に私は放棄して、

長男である兄が全て相続しました。」

相続の相談を受けているとよく耳にする

「放棄した」

という言葉。

 

本当に「放棄」してますか?

いいえ、「放棄」していません。

 

ほとんどの場合、これはいわゆる

「財産放棄」

「遺産放棄」

と呼ばれるものです。

 

別名「0円相続」

 

法的には「放棄」ではありません。

 

財産は相続していないものの、

相続することを「承認」しています。

 

おそらく家族で話し合いをして、

遺産分割協議書や銀行指定の用紙に

実印を押しているはずです。

何ももらっていないのに、

法的にはもらっていることになっているのです。

 

 

裁判所に申述をするのが正式な「相続放棄」です。

相続放棄の詳しい内容はコチラ(「相続放棄」急増のわけ

 

通常、この二つの「放棄」の違いが

問題になることは少ないのですが、

「相続放棄」をしていないことが問題になることがあります。

そのひとつが、後から財産が判明した場合です。

 

裁判所に申述し、正式に「相続放棄」をしていた場合、

後から借金などの債務が判明した場合でも、

相続放棄をした人は借金を返済する義務はありません。

 

逆に隠してあった埋蔵金が発見された場合、

相続放棄をしていれば、もらう権利もないのです。

 

不動産の名義変更の手続きをしていなかった場合にも、

二つの「放棄」には違いがあります。

「相続放棄」をしていなかった場合、

後々、「放棄したつもり」の不動産を

相続しなければならない可能性もあります。

 

他の相続人や自分の子供に

迷惑をかけることがないよう、

相続の手続きはきちんとしておきましょう。

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