ペットに相続○?☓?
2020/08/26
現在、日本にいるペット(犬・猫)の数は
一般社団法人ペットフード協会によると
犬猫合わせて約1855万頭と推計されています。
ペットも家族の一員ですが、財産をペットに
相続させられるのでしょうか。
答えは「出来ません。」
現在の日本ではペットに
財産を相続させる制度はありません。
法律上、ペットは「物」として扱われます。
(動物愛護法等の特別法を除く)
仮に遺言にペットに財産を相続させる旨を
記載していたとしても、
法律上は有効にはなりません。
では、ペットに遺産を相続させたいという思いを
どの様に生かせばよいのでしょうか。
具体的に以下の3つの方法があります。
①負担付遺贈
②負担付死因贈与
③ペットのための信託
①負担付遺贈とは遺言で条件を定めて特定の人に
財産譲渡をすることです。
「ペットを飼育することを条件に
飼育に必要な財産を譲る」という内容を
遺言に記載します。
ここで1つ注意が必要です。
負担付遺贈では、遺言でペットの飼育を
一方的にお願いすることになります。
指定された相続人が相続放棄という形で
お願いを断る場合もあります。
ペットを託す飼い主側は、託される立場の人と
よく話し合いを行っておくべきでしょう。
②負担付死因贈与とは贈与する側が死亡した場合に
ある条件において贈与が行われることです。
①と違い、②負担付死因贈与は
両方の同意の上で成立しているので、
断られる心配はほとんどありません。
ただし、口頭で終わらせずに書面で契約内容を
残しておくことが重要です。
③ペットのための信託とは
委託者(飼い主)が受託者(個人・機関)に
財産(ペット・飼育費用)を信じて託すことです。
この際、受益者は委託者と兼任、
もしくは新しい飼い主を受益者として定めます。
信託契約は公正証書で行うことを強くオススメします。
信託は契約内容に注意すべき点が多いため、
専門家の力を借りましょう。
上記の方法で託された人が
内容通りに飼育を行っているか、
監視する監督人を
決めておくこともできます。
何が起こるかわからない世の中です。
いざという時に、
大切な家族を守れるように
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