遺言執行と預金解約
2020/09/17
遺言執行者が遺言者の死亡後、
預金解約をする際に必要となる書類ですが、
金融機関ごとにルールが異なります。
本来、遺贈先(相続させる相手方)との
家族関係を示す必要はありませんので、
遺言執行者が持参しなければならない
書類は以下のとおりです。
①遺言書(公正証書または検認済みの自筆証書遺言)
②死亡の事実がわかる被相続人の戸籍謄本(または除籍謄本)
③遺言執行者の本人確認書類や実印・印鑑証明書
④解約金を入れる遺言執行者の銀行口座
⑤銀行によっては被相続人の通帳やキャッシュカード
しかし、金融機関によっては、
遺産分割協議の場合の相続手続きのように
法定相続人を特定するための戸籍謄本
すなわち、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本、
各相続人の現在の戸籍謄本(戸籍抄本)を
提出しなければ解約に応じてくれない金融機関があります。
実際、遺贈先が法定相続人ではなく、
特定の機関への寄付の場合にも
そのような書類の提出を求められました。
戸籍の取得が可能な場合は良いですが、
外国籍の方(外国籍だった方)などは
相続人の確定作業が困難です。
だからこそ、遺言を作成される方も
多くおられると思います。
せっかく遺言を残したのに、
法定相続人が確定できないため、
預金解約できないなんてことがないように
金融機関にも対応して欲しいものです。
行政書士 永戸 康弘
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