相続コラム

遺言執行と預金解約

相続コラム

2020/09/17

遺言執行者が遺言者の死亡後、

預金解約をする際に必要となる書類ですが、

金融機関ごとにルールが異なります。

本来、遺贈先(相続させる相手方)との

家族関係を示す必要はありませんので、

遺言執行者が持参しなければならない

書類は以下のとおりです。

 

①遺言書(公正証書または検認済みの自筆証書遺言)

②死亡の事実がわかる被相続人の戸籍謄本(または除籍謄本)

③遺言執行者の本人確認書類や実印・印鑑証明書

④解約金を入れる遺言執行者の銀行口座

⑤銀行によっては被相続人の通帳やキャッシュカード

 

 

しかし、金融機関によっては、

遺産分割協議の場合の相続手続きのように

法定相続人を特定するための戸籍謄本

すなわち、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本、

各相続人の現在の戸籍謄本(戸籍抄本)を

提出しなければ解約に応じてくれない金融機関があります。

 

実際、遺贈先が法定相続人ではなく、

特定の機関への寄付の場合にも

そのような書類の提出を求められました。

 

戸籍の取得が可能な場合は良いですが、

外国籍の方(外国籍だった方)などは

相続人の確定作業が困難です。

だからこそ、遺言を作成される方も

多くおられると思います。

 

せっかく遺言を残したのに、

法定相続人が確定できないため、

預金解約できないなんてことがないように

金融機関にも対応して欲しいものです。

 

行政書士 永戸 康弘

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