字を書かずに遺言書
2021/01/14
「遺言は書くもの」そのような固定観念を持っていませんか?
書かずに遺言しましょう!
障がいによって目が見えなかったり、手や腕に障がいがあったりと、
字を書くのが困難な方もおられます。
字が書けないからと遺言の作成をあきらめていませんか?
書けます!あきらめないでください。
遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言などの種類があります。
自筆証書遺言は、遺言の全文を自筆しなければならないため、
字が書けない方には作成をすることは不可能でしょう。
しかし、公正証書遺言であれば作成可能です。
公正証書遺言は公証役場で全文を印字してくれます。
最後に本人の署名と捺印が必要ですが、
字が書けない人のために公証人が代筆してくれます。
字が書けなくても遺言は書けるのです。
ただし、寝たきりで会話もできず、意思の疎通ができない場合などは、
遺言書を作成する能力を欠いているため、
有効な遺言書を作成することはできません。
本人の意思が公証人によって確認できる場合のみ
公正証書遺言の作成が可能となります。
字が書けないからと遺言を書くことをあきらめていた方も
ぜひ一度遺言の作成を考えてみてはいかがでしょうか。
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