未成年や認知症の相続人がいるときはどうしたら!?
2021/03/12
「遺産分割協議とは?」でお話したように
相続人の中に未成年や認知症、行方不明者が
いた場合、代理で遺産分割協議に参加する人を
決めなければいけません。
①未成年の場合は、親権者や未成年後見人が
代理人として参加します。
しかし、親権者も相続人にとなる場合には、
親権者自身の立場と代理人としての立場とが
利益相反となってしまいます。
この場合は、未成年者のために特別代理人を
選任し、この特別代理人が遺産分割協議に参加します。
②認知症になり意思判断能力を欠く相続人がいた場合は、
その相続人に成年後見人を選任しなければなりません。
選ばれた成年後見人は、本人の財産管理や身上監護を行います。
遺産分割協議では、本人の代わりに協議に参加します。
しかし、上記の未成年者の場合と同様、
成年後見人も相続人になる場合は、利益相反になるため、
特別代理人を選任するか、後見監督人がいる場合は
遺産分割協議には後見監督人が参加します。
③行方不明者がいた場合には、不在者財産管理人を選任し、
不在者財産管理人が家庭裁判所の許可を得て、
遺産分割協議に参加します。
現在では、②の様に認知症の症状が出ている相続人は珍しくありません。
上記のような相続人がいる場合、通常の相続手続きよりも
時間と労力がかかります。専門家に相談してみましょう。
また、自身又は自身の両親がその様な相続人にならないよう
生前に遺言など対策を行っておきましょう。
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