相続コラム

不完全な遺言

相続コラム

2021/04/09

ここ最近、公正証書で作成された遺言書に関する

相続手続きのご相談を何件か受けました。

 

そのうちの数件が、“不完全な遺言書”になっていました。

不完全な遺言書の典型的なものが

相続する予定の人がすでに亡くなっているというものです

 

例えば、「預金はすべて妻に相続させる」という内容の遺言があった場合に、

先に妻が亡くなってしまっているというパターンです。

これでは、預金の相続手続きについて

相続人全員での遺産分割協議が必要となってしまいます。

 

解決策としては、

  • 予備的な遺言を作る

遺言書を作成するときに、財産を相続させる予定の誰かが、

自分より先に亡くなった場合のことも記載しておきます。

そうすれば、問題なく遺言書による手続きが可能です。

 

  • 状況が変わった時に遺言書を作成し直す

遺言書はいつでも作り直すことができます。

家族の状況や自身の気持ちが変わった場合には、作り直しましょう。

 

 

遺言書の作成に関して、不安に思われた方は

ぜひ一度ご相談ください。

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