こんな時どうする!?相続人が海外に住んでいるときの相続手続き
2022/10/06
福山市Aさんからのご相談です。
今回、Aさんの夫のBさんが亡くなりました。
AさんとBさんの間にはCさんDさんの2人の子どもがおり、
そのうちCさんは長年海外に在住しています。
この場合、相続手続きはどうなるのでしょう。
まず、日本での相続手続きには戸籍・住民票・実印(印鑑証明書)が必要になります。
海外在住の方は、国籍が日本であれば戸籍はあります。
しかし、住民票及び実印(印鑑証明書)は日本に在住している方しか取得できません。
では、どのようにしたら良いのでしょうか。
このような場合、在留証明書を各国の大使館にて発行してもらいます。
この在留証明書が”住民票の代わり”となります。
(在留証明書見本↓)
相続人が複数いる場合には遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書には、実印での押印と印鑑証明書の添付が必要ですが、
日本に住民票がない方は印鑑登録ができません。
ではその実印(印鑑証明書)の代わりとなるものはどんなものでしょうか。
海外ではハンコの文化がないため、
基本的には署名、いわゆる「サイン」となります。
その証明書としてサイン証明書の発行が必要です。
(サイン証明書見本↓)
日本の印鑑証明書で遺産分割協議書を作成する時には、
印鑑証明書を添付するのみですが、
サイン証明書を使う場合には、色々とやることが多くあります。
まず、遺産分割協議書を大使館に持ち込みます。
職員の前で署名を行い、公印と呼ばれる大使館の印鑑の割り印を押印してもらう必要があります。
【当法人での手続き】
まずはCさんへの連絡を行い、大使館にて在留証明書を取得していただきました。
その後、財産調査・遺産分割協議書の作成を行い、Cさんへ送付しました。
無事、サイン証明も取得することができ、
不動産の名義変更及び銀行口座の解約を行うことができました。
海外在住の方の手続きは各国によって事情が異なることがあります。
昨今コロナ等でロックダウンを行う国もあり手続きには時間を要します。
場合によっては大使館に連絡の上、手続きが必要となることもあり、
慣れないことばかりです。
当法人ではこのような案件も多く取り扱っております。
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