兄弟相続とは
2022/09/02
兄弟相続とは、その名のとおり
被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹の間で起こる相続のことです。
では、具体的にどのような場合に
兄弟相続が発生するのでしょう。
兄弟相続が発生するにはいくつかの条件が揃うこと必要です。
まず
① 被相続人に配偶者がいないこと
② 被相続人に子供がいないこと
③ 被相続人の両親が亡くなっていること
この3つの条件が全て揃ったときに
初めて兄弟のみの相続が発生します。
また、①には該当しない(配偶者がいる)けれど、②③には該当する場合においては
配偶者と被相続人の兄弟が相続人になります
更に、兄弟の中に既に亡くなった方がいらっしゃった場合はその子、つまり被相続人の甥姪が相続人となります。
しかし、甥姪も既に亡くなっていた場合には、それ以上相続人が増えることはありません。
次に、兄弟姉妹のみの相続が発生した場合の
法定相続割合についてお話します。
例えば兄弟姉妹のみの相続で
4人兄弟の内の1人が亡くなったとしましょう。残された兄弟3人の法定相続割合は3分の1で等分です。
しかし残された3人兄弟の内、
1人(A)が連れ子(両親の一方のみが同一の兄弟)の場合はどうでしょう。
この場合、Aの法定相続割合は、
他の兄弟(両親の双方が同一の兄弟)の半分になります。つまり、Aの法定相続割合は5分の1、他の兄弟2人はそれぞれ5分の2になります。
このように、兄弟相続においては、兄弟姉妹間で法定相続割合が異なることがあります。
とは言っても、これはあくまでも民法の中で“目安”として定められた割合です。
皆さまが納得する形であれば、法定相続割合とは違った割合で相続することも可能です。
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