自筆証書遺言を発見したら
2023/09/08
葬儀・納骨が終わると
必要な手続きを
確認することから始まります。
ご自宅から、
公共料金・市役所・銀行・あれば不動産など
様々な書類を集めて整理していきます。
その中から自筆証書遺言を発見した場合、
どの様にするのが適切でしょうか。
まず始めに、開封されていないか確認をします。
自筆証書遺言の開封は、民法1004条で
家庭裁判所にて相続人立会いのもと
行わなければならないとされています。
もし封がされている場合、
“開封せずに”慎重に管理してください。
その後は、「検認」手続きを行います。
「『検認』とは,相続人に対し遺言の存在及び
その内容を知らせるとともに,遺言書の形状,
加除訂正の状態,日付,署名など
検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,
遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。」
(裁判所「遺言書の検認」より一部抜粋)
つまり、相続人に遺言書があることを通知しつつ、
不正に書き換えられないようにする手続きです。
遺言者の最後の住所地にある家庭裁判所で
行います。また、戸籍謄本等(遺言者:出生~死亡、
相続人全員:現在の戸籍)も必要になります。
手続きが完了すると
検認済みの証明書が
遺言書に貼り合わされて
返却されます。
その後、銀行・不動産の手続きに使用します。
しかし、実際に使用できるかは不明です。
検認手続きでは、
内容が有効かどうかまでは
確認してくれないからです。
銀行・法務局で使用不可とされ、
遺産分割協議書を求められるかもしれません。
今、自筆証書遺言をお考えの方は、
有効な内容で残せるよう
よく考えて作成する必要があります。
専門家に聞いてみるのも1つの手です。
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